○五條市保育対策総合支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するとともに、子どもを安心して育てることができる環境整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、補助金交付要綱に規定する事業のうち、別表に定める事業(以下「補助事業」という。)とする。

2 補助事業の対象経費は補助金交付要綱別表第4欄に規定するとおりとする。

3 補助額は、補助金交付要綱別表第3欄の基準額と前項に規定する対象経費に係る実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し、少ない方の額とする。

(対象事業の実施期間)

第2条の2 対象事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、第4条の2に定める事前着手届を提出した場合は、対象事業の実施開始日を事前着手届に記載の日とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、五條市保育対策総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行うものとし、五條市保育対策総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(事前着手届)

第4条の2 申請者が、やむを得ない事由により前条の補助金の交付決定を受けないで、対象事業に着手しようとするときは、五條市保育対策総合支援事業事業事前着手届(様式第2号の2)第3条に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(変更申請手続)

第5条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して対象事業を行う場合には、五條市保育対策総合支援事業補助金交付変更申請書(様式第3号)により変更の申請を行い、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(事業の中止及び廃止の申請)

第6条 事業者は、第3条の規定により申請した対象事業(前条の規定により変更の承認を受けた場合を含む。)を中止し、又は廃止しようとするときは、五條市保育対策総合支援事業中止・廃止申請書(様式第4号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 事業者は、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までに五條市保育対策総合支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、五條市保育対策総合支援事業補助金確定通知書(様式第6号。以下「補助金確定通知書」という。)により事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに市長に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金確定通知書を受理した日以後速やかに五條市保育対策総合支援事業補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容、この交付要綱その他法令に基づく処分等に違反したとき。

(4) 対象事業により取得した財産の処分による収入又は補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があった場合

(指示及び検査)

第12条 市長は、事業者に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は書類等の検査を行うことができる。

(帳簿等の保管等)

第13条 事業者は、対象事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。

(令和4年告示第250号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の五條市保育対策総合支援事業補助金交付要綱別表中保育環境改善等事業(安全対策事業)の規定は、令和4年9月5日から適用する。

(令和6年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の五條市保育対策総合支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用し、令和5年度以前の年度の補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

基準額

補助率

保育所等におけるICT化推進等事業

「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)の別紙に定める保育所等におけるICT化推進等事業

「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)の別紙に定める保育所等におけるICT化推進等事業の額

「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)の別紙に定める保育所等におけるICT化推進等事業の率

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五條市保育対策総合支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)