○五條市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

平成28年3月10日

告示第17号

(目的)

第1条 市長は、子ども・子育て支援の着実な推進を図ることを目的に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第61条の規定に基づき市が策定する五條市子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)に基づく措置のうち、支援法第59条に規定する子ども・子育て支援事業の実施に要する費用について、予算の範囲において、五條市子ども・子育て支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助交付対象事業)

第2条 この交付要綱の補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、事業計画に基づいて実施される次に掲げる事業とする。

(1) 延長保育事業 「延長保育事業の実施について」(令和6年4月1日こ成保第225号)の別紙に定める延長保育事業

(2) 一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日5文科初第2592号、こ成保第191号)の別紙に定める一時預かり事業

(3) 放課後児童健全育成事業 「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日こ成環第5号)の別紙に定める放課後児童健全育成事業

(補助の交付対象事業者)

第3条 前条第1号に規定する事業の補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により届出し、若しくは同条第4項の規定により認可された保育所、又は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を運営する社会福祉法人等に対して補助するものとする。

2 前条第2号及び第3号に規定する事業の補助金は、児童福祉法の規定により実施することが可能な事業者に補助するものとする。

3 前各項に定める者のほか市長が特に認める者に対して補助するものとする。

(交付額の算定方法)

第4条 補助要件、補助基準額及び補助対象経費は別表第1のとおりとする。

2 補助金の額は、別表第1の補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(補助事業の実施期間)

第4条の2 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業ごとに、五條市子ども・子育て支援事業補助金申請書(様式第1号)に五條市子ども・子育て支援事業収支計画書(様式第2号)及び別表第2の交付申請書欄に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づいて補助金の交付申請があったときは、当該申請書及び関係書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を決定するものとする。

2 補助金の交付決定において、次に掲げる事項を条件として付すことができるものとする。

(1) 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(2) 申請書の記載事項に変更のあった場合は、変更のあった日から起算して1箇月以内にその旨を報告しなければならない。

(3) 補助事業の目的を達成するために行う実施検査に協力し、必要書類の提出要求に応じなければならない。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付を決定したときは、五條市子ども・子育て支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、その決定の内容及び条件を付した場合はその条件を申請者に通知するものとする。

4 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(事前着手届)

第6条の2 申請者が、やむを得ない事由により前条の補助金の交付決定を受けないで、補助対象事業に着手しようとするときは、五條市子ども・子育て支援事業事前着手届(様式第3号の2)第5条に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(変更承認申請)

第8条 第6条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該決定に係る補助事業の内容及び経費に変更が生じた場合は、五條市子ども・子育て支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に五條市子ども・子育て支援事業収支計画書(様式第2号)及び別表第2の交付申請書欄に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に基づいて申請書の提出があったときは、当該申請書及びその添付書類を審査し補助金の交付決定額を変更すべきと認めたときは、五條市子ども・子育て支援事業補助金変更決定通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業者は、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、五條市子ども・子育て支援事業補助金事業実績報告書(様式第6号)に五條市子ども・子育て支援事業収支決算書(様式第7号)及び別表第2の実績報告書欄に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条に基づいて補助金の実績報告があったときは、当該報告を審査し必要に応じて調査を行い、補助金の交付額を確定し、五條市子ども・子育て支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、補助金確定額を事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 事業者は、第6条の規定による補助金の交付決定を受けた場合において、第7条の規定に基づき補助金の概算払いを受けようとするときは、五條市子ども・子育て支援事業補助金交付請求書(様式第9号)及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付を受けようとするときは、五條市子ども・子育て支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項及び第2項の請求があったときは、第7条の規定により概算払いをした金額がある場合にはそれを精算し、遅滞なく補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消)

第12条 市長は、事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(2) 補助金の交付決定の内容又はこの交付要綱に違反した場合

(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定は、第10条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、申請者に五條市子ども・子育て支援事業補助金交付取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合においては、事業者に対し、五條市子ども・子育て支援事業補助金返還命令書(様式第11号)により返還を求めるものとする。

2 事業者は、前項の規定により返還を求められた場合は、補助金を返還しなければならない。

3 市長は、第10条で確定した補助金の交付額が、第6条で交付決定し、既に交付した補助金額と比較して少ない場合は、五條市子ども・子育て支援事業補助金返還命令書(様式第11号)により返還を求めるものとする。

(委任)

第14条 この交付要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第264号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年告示第172号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助事業名

補助要件

補助基準額

補助対象経費

延長保育事業

子ども・子育て支援交付金の交付要綱で定める各補助対象事業の補助要件を満たしていること。

子ども・子育て支援交付金の交付要綱で定める各補助対象事業の交付基準額。

子ども・子育て支援交付金の交付要綱で定める各補助対象事業の実施に要する経費。

一時預かり事業

放課後児童健全育成事業

※別表第1において「子ども・子育て支援交付金の交付要綱」は、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日府子本第474号)の別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱とする。

別表第2(第5条及び第9条関係)

補助事業名

交付申請書

実績報告書

延長保育事業

延長保育事業実施計画書(様式第12号)

延長保育事業実績報告書(様式第14号)

一時預かり事業

一時預かり事業実施計画書(様式第13号)

一時預かり事業実績報告書(様式第15号)

放課後児童健全育成事業

放課後児童健全育成事業実施計画書(様式第16号)

放課後児童健全育成事業実績報告書(様式第17号)

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五條市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

平成28年3月10日 告示第17号

(令和6年10月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月10日 告示第17号
令和4年5月9日 告示第264号
令和6年10月8日 告示第172号