○五條東子ども会育成会補助金交付要綱

令和2年2月19日

告示第6号

(趣旨)

第1条 市長は、子ども会活動における仲間づくりを通して人権問題を学習し、健全な青少年の育成を図ることを目的として、五條東子ども会育成会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、五條東子ども会育成会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、五條東子ども会育成会が実施する第1条の目的を達成するための事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業の実施に要する経費のうち、報償費、需用費、役務費、旅費、委託料、使用料及び賃借料その他市長が必要と認める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の額を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。

2 国、県等他の補助金等の制度を併用する場合は、補助金の交付額を調整することがある。また、市の他の補助金等又は市が助成している団体からの補助金等制度との併用はできない。

(補助事業の実施期間)

第6条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請団体」という。)は、五條東子ども会育成会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める事項

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、交付の可否を決定するものとする。

(交付の決定の通知)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容を申請団体に五條東子ども会育成会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定団体」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から30日以内に五條東子ども会育成会補助金取下げ申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更申請手続)

第11条 交付決定団体は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更する場合は五條東子ども会育成会補助金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) 変更前と変更後の金額を明記した収支予算書

2 市長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査のうえ承認の適否を決定し、五條東子ども会育成会補助金変更承認通知書(様式第5号)又は五條東子ども会育成会補助金変更不承認通知書(様式第6号)により、交付決定団体に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 交付決定団体は、補助金の概算払を請求することができる。

2 交付決定団体は、前項の概算払を受けようとする場合は、五條東子ども会育成会補助金概算払請求書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求の内容を適正と認めるときは、補助金の概算払を行うものとする。

(実績の報告)

第13条 交付決定団体は、対象事業終了後、事業の完了した日から1箇月以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに五條東子ども会育成会補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める事項

(補助金の交付及び精算)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、五條東子ども会育成会補助金確定通知書(様式第9号)により交付決定団体に通知するとともに、次項に規定する請求書の提出に基づき補助金を交付する。この場合において、第12条第3項の規定により概算払をしたときは、その額を精算して交付する。

2 前項の規定による通知を受けた交付決定団体は、補助金の交付を受けようとするときは、五條東子ども会育成会補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該団体に通知するものとする。

(1) 補助金を交付目的に従って使用しないとき。

(2) 偽りその他不正な手段で補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、交付決定団体が、次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したとき。

(2) 第14条第1項の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(指示及び検査)

第17条 市長は、交付決定団体に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は書類等の検査を行うことができる。

(書類の保存)

第18条 交付決定団体は、補助事業に係る経費を明らかにした書類、帳簿等を整備し、対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第234号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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五條東子ども会育成会補助金交付要綱

令和2年2月19日 告示第6号

(令和4年4月15日施行)