○五條市立認定こども園給食費徴収規則
令和3年8月26日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立認定こども園設置条例(令和3年6月五條市条例第16号)に規定する五條市立認定こども園(以下「こども園」という。)に在籍する子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号又は第2号に該当する小学校就学前子どもで、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過したものに限る。)の保護者(以下「保護者」という。)が負担する五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年12月五條市条例第27号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)及びこども園に勤務する職員等への食事の提供に要する費用(以下「職員給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども
(3) 職員等 こども園に勤務する職員及び実習生等
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、月額を基本とし、別表第1の左欄に掲げる認定区分に応じ、それぞれ右欄に定める給食費の額とする。ただし、月の途中において入園した子ども(以下「月途中入園子ども」という。)又は月の途中において退園した子ども(以下「月途中退園子ども」という。)に係る当該入園又は退園した月の給食費は次に定める額とする。なお、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(1) 1号認定子どものうち月途中入園子どもであるものの場合 別表第1に定める1号認定こどもの給食費月額に11を乗じて200で除して得た額(以下「1号認定子ども基準額」という。)に入園日から入園日の属する月の月末までの日数のうち五條市立認定こども園設置条例施行規則(令和3年7月五條市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第12条第1項各号に掲げる日以外の日数を乗じて得た額
(2) 2号認定子どものうち月途中入園子どもであるものの場合 別表第1に定める2号認定こども給食費月額を25で除して得た額(以下「2号認定子ども基準額」という。)に入園日から入園日の属する月の月末までの日数のうち規則第12条第2項各号に掲げる日以外の日数を乗じて得た額
(3) 1号認定子どものうち月途中退園子どもであるものの場合 1号認定子ども基準額に退園日の属する月の月初から退園日までの日数のうち規則第12条第1項各号に掲げる日以外の日数を乗じて得た額
(4) 2号認定子どものうち月途中退園子どもであるものの場合 2号認定子ども基準額に退園日の属する月の月初から退園日までの日数のうち規則第12条第2項各号に掲げる日以外の日数を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、1号認定子どもの8月の給食費の額は、零とする。
(給食費の減免)
第5条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、当該月の食事の提供を受けない日数が、規則第12条に規定する教育又は保育の提供を行わない日を除き、連続して10日を超える場合であって、次に掲げる減免事由のいずれかに該当するときは、給食費を減額又は免除することができる。
(1) 長期入院や学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第6条第1項に規定にする出席停止の指示を受け、欠席する場合
(2) 食事の提供を受けない日が事前に届出され、配膳準備に計画的に反映することが可能である場合
2 前項に定めるもののほか、委員会が特に必要と認めた場合は、給食費を減額又は免除することができる。
(1) 1号認定子ども 1号認定子ども基準額に当該月の規則第12条第1項各号に掲げる日以外の日の日数から食事の提供を受けない日数を減じた日数を乗じて得た額
(2) 2号認定子ども 2号認定子ども基準額に当該月の規則第12条第2項各号に掲げる日以外の日の日数から食事の提供を受けない日数を減じた日数を乗じて得た額
(給食費の減免申請)
第6条 給食費の減免を受けようとする保護者は、給食費減免申請書(様式第1号)に委員会が必要と認める書類を添付して委員会に提出しなければならない。
(給食費の減免の可否の決定)
第7条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、給食費の減免の可否を決定するものとする。
3 委員会は、給食費を減免したときは、給食費減免台帳(様式第3号)に記載するものとする。
(給食費及び職員給食費の納付期日)
第8条 給食費及び職員給食費の納付期日(以下「納付期日」という。)は、食事の提供を受けた月の25日とする。ただし、25日が規則第12条第2項各号に規定する教育又は保育の提供を行わない日又は土曜日に当たる場合は、その次の同項同号に規定する教育又は保育の提供を行わない日でない日とする。
2 委員会が特別の事情があると認めるときは、前項に規定する納付期日とは別に、納付期日を定めることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による給食費の減免の申請その他の給食費の徴収に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
認定区分 | 給食費(月額) | |
主食費(月額) | 副食費(月額) | |
1号認定子ども | 600円 | 3,000円 |
2号認定子ども | 800円 | 4,500円 |
別表第2(第4条関係)
給食費(月額) | |
職員等 | 4,000円 |