○五條市立学校設置条例
昭和39年7月15日
条例第23号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五條市立五條小学校 | 五條市本町1丁目1番4号 |
五條市立牧野小学校 | 五條市中之町921番地 |
五條市立五條東小学校 | 五條市今井町1153番地 |
五條市立五條南小学校 | 五條市野原中3丁目5番43号 |
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五條市立五條中学校 | 五條市下之町50番地 |
五條市立五條東中学校 | 五條市今井5丁目7番12号 |
五條市立五條西中学校 | 五條市大澤町374番地 |
(高等学校の名称及び位置)
第4条 高等学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五條市立西吉野農業高等学校 | 五條市西吉野町江出174番地の1 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第28号)
この条例は、昭和42年10月15日から施行する。
附則(昭和43年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月10日から適用する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年3月18日から適用する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月8日から適用する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成13年9月25日から施行する。
附則(平成17年条例第63号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成30年教委規則第1号で平成30年3月31日から施行)
附則(令和元年条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第48号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。