○五條市職員の特殊勤務手当支給規則

令和3年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等業務手当の特例)

第2条 条例附則第3項の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 奈良県発熱外来認定医療機関の認定等に関する要綱第5条の規定による認定を受けた医療機関で、新型コロナウイルス感染症の患者又は感染の疑いがある者に対し、抗原検査等を実施する業務

(2) その他市長が前号に掲げる業務に相当すると認める業務

この規則は、公布の日から施行し、令和2年11月27日から適用する。

五條市職員の特殊勤務手当支給規則

令和3年3月31日 規則第20号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年3月31日 規則第20号