○五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収職員に関する規則

令和2年11月18日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担するべき費用(以下「利用者負担額」という。)の滞納処分に従事する職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分に関する事務の委任)

第2条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項若しくは第8項又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第7項の規定に基づき、利用者負担額の滞納処分を執行する場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の権限を利用者負担額の賦課徴収に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。

(徴収職員証の交付)

第3条 市長は、前条の規定により徴税吏員の権限を委任した徴収職員に利用者負担額徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員は、利用者負担額の滞納処分のための質問、検査若しくは捜索又は利用者負担額の滞納処分を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収職員証交付簿の整理)

第4条 市長は、徴収職員証を交付したとき又は第3項の規定により返納を受けたときは、徴収職員証交付簿(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。

2 徴収職員証を破損し、又は亡失したときは、直ちにその理由を報告し、再交付を受けなければならない。

3 徴収職員でなくなったときは、直ちに徴収職員証を返納しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第72号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収職員に関する規則

令和2年11月18日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年11月18日 規則第51号
令和4年3月31日 規則第72号