○五條市物品購入等入札契約審査会要綱

令和2年3月27日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市(以下「本市」という。)が発注する物品の購入、製造の請負その他の契約(建設工事、測量及び建設コンサルタントについての契約を除く。以下「物品購入等」という。)の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者に必要な資格の審査、指名競争入札の指名業者の選定等に関する審査について必要な事項を定め、本市の入札及び契約事務の適正かつ公平な執行の確保を図ることを目的とする。

(審査会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、五條市物品購入等入札契約審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 審査会は、本市が発注する物品購入等に係る次に掲げる事項について調査審議する。ただし、別の組織において調査審議するものについては、この限りでない。

(1) 競争入札に参加しようとする者に必要な資格の審査に関すること。

(2) 次に掲げる一般競争入札における入札参加資格要件の設定及び入札参加資格の確認に関すること。

 予定価格が1,000万円以上の業務委託契約

 予定価格が500万円以上の物品購入等契約(に該当するものを除く。)

(3) 次に掲げる指名競争入札に係る指名業者の選定及び随意契約に関すること。

 予定価格が500万円以上の業務委託契約

 予定価格が300万円以上の物品購入等契約(に該当するものを除く。)

(4) 指名競争入札に係る指名業者の選定基準に関すること。

(5) 入札参加資格者の入札参加停止に関すること。

(6) 入札手続及び契約手続きの運用状況等に関すること。

(7) 審査会が抽出した入札及び契約の案件に関し、一般競争入札における参加資格設定の理由及び経緯、指名競争入札における指名の理由及び経緯、随意契約における契約相手方選定の理由等、その他必要な事項に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、物品購入等の入札及び契約事務に必要な事項

(入札参加資格要件等の案)

第4条 審査会は、前条第2号及び第3号の事項について、同種の競争入札又は随意契約が予定される場合においては、同条の規定にかかわらず、あらかじめ共通する入札参加資格要件の案又は業者選定の案(以下「入札参加資格要件等の案」という。)を定めておくことができる。

2 前項の規定に基づき入札参加資格要件等の案を定めた場合において、実施しようとする競争入札について、他の要件を必要としないとき又は他の条件等が存しないときは、当該競争入札等に係る審査会を省略することができる。

(組織)

第5条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 審査会の会長は、副市長をもって充てる。

3 審査会の副会長は、市長公室長をもって充てる。

4 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 理事

(2) 技監

(3) 総務部長

(4) 契約検査課長

(5) その都度必要に応じ会長が指名する者

5 審査会において特に必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を委員とすることができる。

(会長等の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

6 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

7 第1項から第4項までの規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、会議を招集する必要がないと認めるときその他やむを得ない事由があると認めるときは、事案の内容を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い審査会の会議に代えることができる。

8 会議の議事録は、開催日時、会議に出席した委員等の氏名、会議に付した事案の件名、議事の概要等を記した要点筆記とする。なお、議事録は、非公開とする。

(部会)

第8条 審査会に部会を置く。

2 部会の調査審議事項は、次に掲げるものとする。

(1) 審査会に付議すべき事項のうち、事前審議等の必要があると認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、部会長が必要と認める事項

(部会の組織及び会議)

第9条 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会長及び部会員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 部会長 市長公室長

(2) 部会員 契約検査課長、総務管財課長、財政課長、出納室長

(3) その都度必要に応じ部会長が指名する者

3 部会の会議の運営方法については、第7条の規定を準用する。

4 部会長は、あらかじめその職務を代理する者を定めるものとする。

(資格審査)

第10条 入札参加資格審査申請に係る資格審査については、登録の区分ごとに審査を行うものとする。

2 前項の資格審査は、物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱に従い、2年に1回の定期及び必要な時期に審査を行うものとする。

(指名業者の選定)

第11条 指名競争入札の指名業者の選定は、市長が別に定める基準により行うものとする。

(抽出の方法)

第12条 審査会は、第3条第7号の入札又は契約の案件の抽出を部会に委任し、おおむね四半期毎に1回、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に区分して抽出するものとする。

2 部会長は、審査会の会議において抽出の結果を報告するものとする。

(意見の具申)

第13条 審査会は、第3条第7号の規定による審議の結果、不適切な事項又は改善すべき事項があると認めたときは、市長に対して意見を具申することができる。

(庶務)

第14条 審査会及び部会に関する庶務は、市長公室長契約検査課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止検討委員会設置要綱の廃止)

2 五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止検討委員会設置要綱(平成27年5月五條市告示第62号)は、廃止する。

(令和3年告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第134号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第173号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

五條市物品購入等入札契約審査会要綱

令和2年3月27日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)