○五條市大塔ライフハウス条例施行規則
令和2年5月1日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、五條市大塔ライフハウス条例(令和5年9月五條市条例第27号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、五條市大塔ライフハウス(以下「ハウス」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 ハウスの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、ハウスの開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 ハウスの休館日は、土曜日、日曜日及び休日とする。
2 前項において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。
(遵守事項)
第6条 ハウスに入館する者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外にハウス備付けの図書、資料等を持ち出さないこと。
(2) 使用した備品等の整理整頓を行うこと。
(3) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(4) ハウス内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他管理上必要な係員の指示に従うこと。
(指定管理者の公募)
第8条 市長は、指定管理者にハウスの管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、ハウスの適正な運営を確保するため市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) ハウスの概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 指定管理者の候補者の選定基準
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申出)
第9条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、五條市大塔ライフハウス指定管理者指定申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申し出なければならない。
(1) 五條市大塔ライフハウス指定管理者事業計画書(様式第4号)
(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の五條市大塔ライフハウス収支予算書(様式第5号)
(3) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(4) 団体の役員名簿又はこれに類する書類
(5) 申出書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 申出書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第10条 市長は、前条の規定による申出があったときは、提出された書類その他必要な事項を次に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 前条の事業計画書によるハウスの運営が住民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 前条の事業計画書の内容が、ハウスの効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ハウスの設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 公募において第9条の規定による申出がなかったとき。
(2) 前条の規定による審査の結果、ハウスの管理を行わせるのに適当であると認める団体がいなかったとき。
(3) 市長がハウスの適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長とハウスの管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第17条 市長は、ハウスの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
3 市長は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、五條市大塔ライフハウス条例(令和5年9月五條市条例第27号)の施行の日から施行する。