○五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅使用料及び駐車場使用料の減免要綱

令和2年3月26日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例(令和元年12月五條市条例第31号。以下「条例」という。)第13条及び五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例施行規則(令和2年3月五條市教育委員会規則第3号(以下「規則」という。)第10条の規定に基づく住宅使用料及び駐車場使用料(以下「使用料等」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免事由及び減免基準)

第2条 住宅使用料の減免の対象となる入居者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、住宅使用料の月額が同法による住宅扶助の額を上回るとき。

(2) 入居者又は同居者が傷病のため3月以上の療養を要し、かつ、引き続き療養を要し、多額の療養費を要する場合において、入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の総収入からその費用を除した額が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額を下回るとき。

(3) その他五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたとき。

(減免額)

第3条 前条各号に定めるところにより住宅使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号については、生活保護法の住宅扶助額と住宅使用料の差額を免除する。

(2) 前条第2号については、住宅使用料の全額を免除する。

(3) 前条第3号については、教育委員会がその都度定める。

(減免期間)

第4条 住宅使用料の減免の期間は、申請日の属する月から開始し、開始月の属する年度の年度末を限度として、減免事由の消滅した日の属する月の末日を終期とする。

(適用除外)

第5条 次の各号に該当する入居者等については、第2条の規定にかかわらず住宅使用料の減免は行わない。

(1) 使用料等を滞納している者

(2) 条例第18条又は規則第13条に違反する者

(減免の申請手続)

第6条 住宅使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅使用料(駐車場使用料)減免申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 市町村で発行する課税証明書又は非課税証明書

(2) 第2条第1号に該当する者については、被保護世帯及び住宅扶助支給額を証明する福祉事務所長が発行する証明書

(3) 第2条第2号に該当する者については、医療機関が発行する診断書及び過去3月間の医療費の領収書

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(減免の決定)

第7条 住宅使用料の減免の決定は、前条の申請及び調査に基づき行う。

2 教育委員会は住宅使用料の減免を決定したときは、申請者に住宅使用料(駐車場使用料)減免証(様式第2号)を交付する。

3 教育委員会は、住宅使用料の減免の申請を却下したとき又は不承認とするときは、申請者に住宅使用料(駐車場使用料)減免不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(減免の取消し)

第8条 住宅使用料を減免されている者は、その減免の理由が消滅したときは、速やかに教育委員会に住宅使用料(駐車場使用料)減免取消申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項による申請があったとき及び住宅使用料を減免されている者でその減免の理由が消滅したと認められるときは、これを取り消し、住宅使用料(駐車場使用料)減免取消通知書(様式第5号)を本人に交付するものとする。

(準用)

第9条 駐車場使用料の減免については、第2条(第1号を除く。)第3条(第1号を除く。)第4条第5条第6条(第2号を除く。)第7条及び第8条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「住宅使用料」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるものとする。

(使用料等減免者認定台帳の作成)

第10条 教育委員会は、使用料等を減免し、又は減免を取り消したときは、使用料等減免者認定台帳(様式第6号)に記載するものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅使用料及び駐車場使用料の減免要綱

令和2年3月26日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)