○五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例施行規則
令和2年3月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例(令和元年12月五條市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同意書(様式第2号)
(2) 定住意思・計画書(様式第3号)
(3) 入居申請書に記載する者の属する世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
(4) 所得に関する書類(所得証明書及び地方税等に滞納がないことを証明するもの)
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(誓約書)
第4条 条例第8条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第5号によるものとする。
(1) 入居決定者と同等程度以上の収入のある者
(2) 入居決定者と別の世帯に属する者
(3) 地方税及び国税の滞納がない者
3 連帯保証人の変更の承認を受けた者は、誓約書を教育委員会に再提出しなければならない。
(連帯保証の極度額)
第6条 条例第9条に規定する連帯保証の極度額は、住宅使用料の12月分及び駐車場使用料の12月分(駐車場使用許可を受けた場合に限る。)
2 前項の同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同意書
(2) 同居しようとする者の住民票の写し
4 入居者は、同居者に異動があったときは、その事実が発生した日から14日以内に同居者異動届出書(様式第8号)により、その事実を教育委員会に届け出なければならない。
(住宅使用料等の減免の申請)
第10条 条例第13条の規定による住宅使用料及び駐車場使用料の減免については、教育委員会が別に定める。
(敷金の額)
第11条 条例第15条第1項に規定する敷金の額は、住宅使用料の3月分に相当する額とする。
(禁止行為)
第13条 条例第18条第2号に規定する周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為は、次に掲げるものとする。
(1) 敷地内喫煙
(2) ペットの飼育
(3) 飲酒等により近隣に迷惑を及ぼすこと
(4) 寮生の宿泊
(5) その他教育委員会が不適当と認めるもの
2 教育委員会は生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯の者が、前条第1項の申し込みを行った場合については、当該世帯が自動車の保有又は使用許可が認められた場合に限り、駐車場の使用を許可するものとする。
(保証金の額)
第16条 条例第26条第1項に規定する保証金の額は、駐車場使用料の3月分に相当する額とする。
2 駐輪場を使用できる台数は、住宅の入居1軒につきバイク又は自転車各1台までとする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。
4 使用者は、駐輪場にバイクの部品、自転車の部品その他の物品を放置してはならない。
5 使用者は、駐輪場の使用を終了する日までに、その保有するバイク又は自転車を撤去しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による住宅の使用手続その他条例を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例施行規則による住宅の使用手続その他五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例(令和元年12月五條市条例第31号)を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年教委規則第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。