○五條市立高等学校の管理運営に関する規則

令和2年3月26日

教委規則第5号

目次

第1章 総則

第1節 通則

第2節 課程学科等

第3節 学年、学期、休業日等

第2章 教育活動

第1節 教育運営管理

第2節 教材教具

第3章 生徒

第1節 学習評価等

第2節 表彰、懲戒

第3節 事故報告等

第4節 入学、休学及び退学等

第5節 授業料

第4章 職員

第5章 施設、設備

第6章 補則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、五條市立西吉野農業高等学校(以下「本校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2節 課程学科等

(課程、学科等の設置)

第2条 本校に設置する課程、学科及び修業年限は、次表のとおりとする。

課程(昼夜の別)

学科

修業年限

定時制課程(昼間)

農業科

4年

(生徒定員)

第3条 本校の生徒定員は、五條市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

(卒業証書の様式)

第4条 本校の卒業証書は、様式第1号とする。

(表簿)

第5条 本校には、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳及びほう賞簿

(3) 人事に関する表簿

(4) 公文書綴

(5) 職員旅行命令及び復命簿

(6) 調査統計表

(7) 教育計画書

(8) 諸願書、届出書綴

(9) 学校給食関係書類

(10) 学校要覧(学校一覧表)

(11) 現職教育記録

(12) 諸会議録

(13) その他の表簿

2 前項各号の表簿のうち、第1号及び第2号の表簿は永年、第3号の表簿は10年間、第4号から第12号までの表簿は5年間、第13号の表簿は1年間、別表の文書分類表によって分類整理し、保存しなければならない。

第3節 学年、学期、休業日等

(学年)

第6条 本校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 本校の学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、必要があると認めるときは、学年を次の2学期に分けることができる。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から3月31日まで

3 前2項の規定により学期の期間を変更する場合には、校長は様式第2号により、あらかじめ五條市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けなければならない。

(休業日)

第8条 本校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで

(5) 春期休業日 3月21日から4月7日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ10日以内の日

2 前項第7号の休業を実施するときは、校長は、様式第3号により教育長の承認を受けなければならない。

3 校長は、特別の必要があると認めるときは、第1項第3号第4号及び第5号の休業日を変更することができる(新たな休業日を設ける場合を含む。)この場合において、校長は様式第4号により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(授業日及び休業日の変更)

第9条 校長は、教育上必要があるときは、休業日に授業をし、又は授業日に休業することができる。

2 校長は、前項の規定に該当するときは、その実施5日前までに様式第5号により教育長に届け出なければならない。

(臨時休業)

第10条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、授業を行わないことができる。

2 前項の場合においては、校長は、様式第6号により速やかに教育長に報告しなければならない。

(卒業式の期日)

第11条 本校の卒業式は、原則として3月1日から3月20日までの間に行うものとする。

(進路関係書類の作成)

第12条 生徒が進学若しくは就職しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行われなければならない。

第2章 教育活動

第1節 教育運営管理

(教育課程の編成)

第13条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、学習指導要領及び奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)が示す教育課程の基準により編成し、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(指導計画の報告)

第14条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導、進路指導等の計画をたて、これを教育長に報告しなければならない。

(各教科以外の教育活動)

第15条 校長は、ホームルーム、生徒会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動等の指導に努めなければならない。

(学校行事等)

第16条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、校外学習、対外行事その他特別な学校行事については、その教育的価値と保護者負担とを考慮し、慎重に実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施しようとするときは、様式第7号によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。

(学級、教科担任)

第17条 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を指名したときは、教育長に報告しなければならない。

(生徒数の報告)

第18条 校長は、毎年5月に別に定める様式により生徒数を教育長に報告しなければならない。

第2節 教材教具

(教科用図書の選定)

第19条 本校で使用する文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)及び学校教育法附則第9条の規定により使用する教科用図書は、校長の内申を受け委員会が採択するものとする。

(教材使用の承認)

第20条 校長は、検定教科書のない教科・科目の教科書にかわるものとして未検定のものを生徒に使用させようとするときは、様式第8号により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(教材、教具の選定)

第21条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材、教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(教材使用の届出)

第22条 校長は、第20条及び第21条に定めるもののほか、特定の集団の生徒の教材として次のものを使用させようとするときは、様式第9号によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。

(1) 副読本、学習帳及び参考書の類

(2) 高価な学習材料

(3) その他前2号に準ずるもので教育長が定めるもの

第3章 生徒

第1節 学習評価等

(学年の課程を修了する出席日数の基準)

第23条 各学年の課程の修了を認める者の出席日数については、授業日数の3分の2以上なければならない。ただし、特別の事情がある場合は、これによらないことができる。

(成績判定)

第24条 生徒の成績判定は、担任教員が行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として、校長が行う。

(単位の修得)

第25条 校長は、生徒が教育課程に従って、教科・科目を履修し、その成果が教科・科目の目標から見て満足できると認められたときは、当該学年の学年末において、その教科・科目について所定の単位を修得したことを認定する。

(原級留置)

第26条 校長は、生徒が学校の定める各学年の教育課程を満足に履修したと認められないとき又は出席日数の基準から判断して進級させることが不適当と認められたときは、当該生徒を原級に留めおくことができる。

第2節 表彰、懲戒

(表彰)

第27条 校長は、学業、人物、出席状況、その他の事項について優秀な生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第28条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、学校教育法施行規則第26条の規定に基づき懲戒を加えることができる。

2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は校長が行う。

3 この規則で定めるもののほか、懲戒処分の手続については校長が定める。

4 校長は、第2項の処分(訓告を除く。)を行ったときは、様式第10号により、速やかに教育長に報告しなければならない。

第3節 事故報告等

(感染症発生時の報告)

第29条 校長は、生徒に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症(以下「感染症」という。)が発生したときは、別に定める様式により、遅滞なく教育長に報告しなければならない。当該事由がなくなったときも、同様とする。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止させた期間は、その生徒について授業日数とみなさない。

(疾病の集団発生時の報告)

第30条 校長は、生徒に感染症以外の疾病の集団発生をみたときは、様式第11号により教育長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第31条 校長は、生徒が事故若しくは感染症により死亡したとき、又は1週間以上の治療を要すると認められる事故にあったときは、様式第12号により教育長に報告しなければならない。

(出席簿及び出欠席報告)

第32条 校長は、別に定める様式により在籍生徒の出席簿を作成しなければならない。

2 校長は、前項の出席簿のほか、様式第13号による生徒出欠席月末統計表を作成し、翌月10日までに教育長に報告しなければならない。

第4節 入学、休学及び退学等

(入学者選抜等及び入学の許可)

第33条 校長は、委員会が別に定める基準に基づき入学者の選抜を行い、入学を許可するものとする。

(休学)

第34条 生徒が疾病その他の事由により休学しようとするときは、保護者と連署した休学願(様式第14号)とその事情を証する書類を校長に提出し、許可を受けなければならない。

2 校長は、生徒が病気その他やむを得ない理由のため修学が困難と認めたときは、3月以上1年以内の期間で休学を許可することができる。ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

3 休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者と連署した復学願(様式第15号)とその理由を証する書類を校長に提出し、許可を受けなければならない。

(退学)

第35条 生徒が退学しようとするときは、保護者と連署した退学願(様式第16号)を校長に提出し、許可を受けなければならない。

(再入学)

第36条 退学した者が、第2学年以上で再入学を希望するときは、校長は退学後2年以内で特別の理由があると認めたときに限り、退学時の学年への再入学を許可することができる。

2 再入学しようとする者は、保護者と連署した再入学願(様式第17号)を校長に提出しなければならない。

(留学)

第37条 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、保護者と連署した留学願(様式第18号)を校長に提出し、許可を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定による留学についての願い出があったときは、教育上有益と認める場合は、これを許可することができる。

3 校長は、前項の規定により、留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修科目の内容が本校における履修科目の内容と類似している場合、36単位を超えない範囲で本校における履修とみなし単位を認定することができる。

4 校長は、前項の規定による単位の修得を認定された生徒については、別に定める基準により学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(編入学)

第38条 本校の第1学年の途中又は第2学年以上に入学することのできる者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

2 編入学することを志願する者は、保護者と連署した編入学願その他必要な書類を校長に提出しなければならない。

3 校長は、第1項による認定を行うに当たっては、当該学年に在学する者に相当する程度の学力検査等を行わなければならない。

4 校長は、相当年齢に達し、教育長が別に定める基準に該当し、入学しようとする学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者について、教育上支障がない場合、編入学を許可できる。

(転学)

第39条 他の高等学校に転学しようとする者は、保護者と連署した転学願を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により転学願を受理したときは、校長は、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。

3 他の高等学校から転学希望があったときは、校長は、教育長が別に定める基準に該当し、入学しようとする学年の生徒と同等以上の学力があると認められた者について、教育上支障がない場合、転学を許可できる。

4 前項の規定により転学を許可したときは、校長は、その旨を速やかに生徒の在籍校の校長に通知するものとする。

第5節 授業料

(授業料等の徴収)

第40条 授業料及び入学料並びに入学考査料の額及び納付方法等については、五條市立高等学校における授業料等に関する条例(平成17年6月五條市条例第66号)の規定による。

2 前項の規定にかかわらず、第38条第3項の規定による学力検査等並びに同条第4項及び第39条第3項の規定による入学しようとする学年の生徒と同等以上の学力があるか確認するための検査等に係る考査料は徴収しない。

(授業料を徴収すべき生徒数の報告)

第41条 校長は、授業料を徴収すべき在籍生徒数を毎月当初現在をもって教育長に報告しなければならない。

(授業料滞納者に対する処置)

第42条 校長は、長期にわたり授業料を滞納する生徒に対して出席停止又は退学を命ずることができる。

(誓約書)

第43条 校長は、生徒の入学を許可したときは、様式第19号による誓約書を提出させなければならない。

2 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。

第4章 職員

(職員の配置)

第44条 職員の配置数は、生徒の収容定員及び県委員会の定める基準によって委員会が別に定める。

(校長の職務)

第45条 校長は、概ね次の職務を担当する。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

(教頭の職務等)

第46条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(事務長の職務等)

第47条 本校に事務長を置く。

2 事務長は、校長の命を受け、庶務、会計その他の事務をつかさどる。

(主幹教諭の職務等)

第48条 本校に、必要に応じ主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。

(実習助手の職務等)

第49条 本校に、必要に応じ実習助手を置くことができる。

2 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。

(学校医等)

第50条 本校に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により教育長が委嘱する。

(職員名簿の提出)

第51条 校長は、毎年5月に、別に定める様式により職員名簿を教育長に提出しなければならない。

(職員会議)

第52条 本校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第53条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校評価)

第54条 校長は、学校教育法施行規則第66条から第68条に規定する学校評価を実施し、その結果に基づき学校運営の改善を図るものとする。

2 学校評価の実施等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務分掌)

第55条 本校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡を図り、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第56条 本校に、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、農場長、学年主任、保健主事及び寮務主任を置く。ただし、特別な事由のある場合については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

6 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

8 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第57条 本校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第58条 前2条に規定する主任等は、教諭の中から校長が命じ、教育長に報告するものとする。

(主任等の任期)

第59条 第56条及び第57条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(勤務時間の上限等)

第59条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 委員会は、前2項に定めるもののほか、同法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(服務等)

第60条 前条に定めるもののほか、本校の職員の服務及び身上に関する事項については、県委員会の定めるところに準じ教育長が別に定める。

第5章 施設、設備

(施設、設備の管理)

第61条 校長は、学校の施設(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に付属するものをいう。以下同じ。)、設備を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 校長は、施設、設備の台帳を作成し、常にその現況を明らかにしておかなければならない。

3 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設、設備の整備及び警備を分担する。

(寄宿舎)

第62条 本校寄宿舎の設置、使用料その他管理運営に関する事項については、五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例(平成29年12月五條市条例第36号)及び同条例施行規則(平成30年2月教委規則第3号)の規定による。

(寄付の受納)

第63条 校長は、金品又は物件の寄付の願い出があったときは、別に定めるものを除くほか、あらかじめ委員会に協議をしなければならない。

(警備及び防災計画)

第64条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育長に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の生徒の安全を図るための処置が講ぜられていなければならない。

3 警備及び防災の分担は、校長が定める。

(防火管理者等)

第65条 学校に、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を置く。

2 防火管理者は、あらかじめ校長が指名する者を充てる。

3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に行わなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第66条 学校施設の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに教育長に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第67条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があったときは、当該申請者に様式第20号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して速やかに教育長に協議しなければならない。

(目的外使用の許可)

第68条 前条の規定により提出された申請書に係る使用が1月以内で、かつ、異例、疑義にわたるものでないときは、前条の規定にかかわらず、校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を教育長に報告しなければならない。

(目的外使用の許可の禁止)

第69条 教育長又は校長は、法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があるとき。

(4) その他教育長又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消し)

第70条 教育長又は校長は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 申請書に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

第6章 補則

(校則等の決定)

第71条 校長は、法令、条例、委員会規則等の範囲内において、校則等の学校運営に関し必要な細則を定める。

2 校長は、前項の規定により、細則を決定するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(月例報告)

第72条 校長は、前条までに定められた報告のほか、次の月例報告をしなければならない。

(1) 学校行事予定

(2) 職員勤務状況

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による五條市立西吉野農業高等学校の管理運営に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年度における夏期休業日の特例)

3 令和3年度における夏期休業日は、第8条第1項第3号の規定にかかわらず、令和3年7月21日から令和3年9月12日までとする。

(令和3年度における冬期休業日の特例)

4 令和3年度における冬期休業日は、第8条第1項第4号の規定にかかわらず、令和3年12月29日から令和4年1月6日までとする。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

文書分類表

中分類

大分類

0

1

2

3

4

5

6

0

総務

総務

文書

調査統計

学校行事

庶務

渉外


1

財務

財政

物品

委託

図書




2

教職員

人事

服務

給与

旅費

公務災害

福利

その他

3

児童・生徒

保健

給食

特活

健康センター

安全

生徒指導


4

教務

教務

学事

研究研修

就学奨励




画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五條市立高等学校の管理運営に関する規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規則第5号
令和2年7月1日 教育委員会規則第10号
令和3年4月22日 教育委員会規則第9号
令和3年5月27日 教育委員会規則第10号
令和3年8月30日 教育委員会規則第13号
令和3年11月30日 教育委員会規則第14号
令和4年4月1日 教育委員会規則第7号