○五條市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第11条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第12条~第17条)

第4章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月五條市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(号給の決定)

第3条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、別表第1に定める職種別基準表の職種の欄の区分に応じて、同表の基礎号給の欄に定める号給を基礎とすることとする。ただし、職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識及び技術が高度であると任命権者が認める会計年度任用職員の号給については、同表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、経験月数(当該任用期間の開始日以前に五條市において会計年度任用職員として同一の職務に在職した月数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員については、前項の規定による号給の数に経験月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号給とすることができる。ただし、特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定については、著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

3 前2項の規定による号給は、別表第1に定める職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えることはできない。

(経験月数算定に関する適用除外)

第4条 次に掲げる勤務の期間は、経験月数としない。

(1) 任期が1月に満たないもの

(2) 1週間当たりの通常の勤務日数が2日以下であるもの

(給料の支給)

第5条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める給料の支給日は、その月の末日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第6条 条例第8条において準用する給与条例第8条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第7条 条例第9条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第8条 条例第9条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第9条 条例第10条において準用する給与条例第11条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第10条 条例第12条第1項において準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月五條市規則第2号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条第1項において準用する給与条例第14条第1項の規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第11条 条例第13条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第14条 条例第20条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第15条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の末日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月末日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第18条 条例第27条で定める給与は、別表第2の左欄に掲げる職種の会計年度任用職員とし、当該会計年度任用職員に係る給与の額は、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

2 条例第27条で定めるもののうち、特に必要と認める会計年度任用職員に支給する手当の種別、支給を受ける者の範囲及び基礎額は、別表第3に定めるものとする。

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(給料等の決定の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員が、施行日以降引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた賃金その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の五條市会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬及び給料から適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五條市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2(保健師及び看護師に係る部分を除く。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

嘱託員(参与)

1級

25号給

1級

25号給

嘱託員(特別参与)

1級

25号給

1級

25号給

一般事務補助

1級

1号給

1級

1号給

バス運転士(大塔町)

1級

22号給

1級

22号給

地域おこし協力隊

1級

27号給

1級

27号給

課税事務指導員

3級

64号給

3級

64号給

滞納整理指導員

3級

64号給

3級

64号給

児童厚生員

1級

1号給

1級

1号給

児童厚生員補助・相談員

1級

1号給

1級

1号給

家庭児童相談員

1級

69号給

1級

69号給

介護職(フル)

1級

35号給

1級

93号給

介護職(パート・日中)

1級

15号給

1級

15号給

介護職(パート・早朝)

1級

39号給

1級

39号給

地域おこし協力隊(コミュニティナース)

1級

26号給

1級

34号給

保健指導員(フル)

1級

17号給

1級

53号給

保育士(パート)

1級

15号給

1級

15号給

保育指導員

1級

15号給

1級

15号給

調理員

1級

18号給

1級

18号給

調理員(パート)

1級

8号給

1級

8号給

調理補助員(パート)

1級

1号給

1級

1号給

学童保育指導員(リーダー)

1級

20号給

1級

20号給

学童保育指導員

1級

15号給

1級

15号給

学童保育指導員補助員

1級

1号給

1級

1号給

地域子育て支援保育士

1級

15号給

1級

15号給

就労支援員

1級

5号給

1級

5号給

特別参与(警察OB)

1級

25号給

1級

25号給

レセプト点検員

1級

16号給

1級

16号給

自閉症スペクトラム支援士

3級

113号給

3級

113号給

保健師

1級

25号給

2級

38号給

看護師

1級

25号給

2級

38号給

栄養士

1級

64号給

1級

64号給

専門官(警察OB)

2級

107号給

2級

107号給

ゴミ処理・収集業務員

1級

22号給

1級

22号給

鳥獣捕獲員(主任)

2級

38号給

2級

38号給

鳥獣捕獲員

1級

27号給

1級

27号給

事務補助(鳥獣捕獲)

1級

12号給

1級

12号給

主任調理師

2級

57号給

2級

57号給

調理師

2級

38号給

2級

38号給

林産物加工施設職員

1級

27号給

1級

27号給

消費生活相談員

3級

62号給

3級

62号給

公園等施設管理業務員

1級

1号給

1級

1号給

臨時講師(フル)

1級

17号給

1級

57号給

保育教諭(フル)

1級

17号給

1級

57号給

保育教諭(パート)

1級

17号給

1級

57号給

小学校講師(フル)

1級

21号給

1級

57号給

中学校講師(フル)

1級

21号給

1級

57号給

高等学校講師(在職1年未満)(フル)

1級

33号給

1級

33号給

高等学校講師(フル)

2級

5号給

2級

57号給

学校事務

2級

4号給

2級

28号給

生活指導員(フル)

2級

4号給

2級

12号給

特別支援学級補助員

1級

5号給

1級

5号給

技師

1級

31号給

1級

31号給

日本語指導員

1級

39号給

1級

39号給

特別支援教育指導員

1級

39号給

1級

39号給

体力向上支援員

1級

39号給

1級

39号給

図書支援員

1級

1号給

1級

1号給

学校教育参与

1級

25号給

1級

25号給

園務員

1級

1号給

1級

1号給

学校校務員

1級

1号給

1級

1号給

非常勤講師(学習支援員を除く)

1級

39号給

1級

39号給

非常勤講師(学習支援員)

1級

5号給

1級

5号給

部活動指導員

1級

86号給

1級

86号給

PR活動員

1級

1号給

1級

1号給

生活指導員(パート)

1級

25号給

1級

33号給

学校・地域アドバイザー

1級

25号給

1級

25号給

適応指導教室支援員

1級

31号給

1級

31号給

適応指導教室指導員

1級

33号給

1級

33号給

訪問指導員

1級

31号給

1級

31号給

適応指導教室指導員(訪問指導員)

1級

69号給

1級

69号給

スクールサポーター

1級

39号給

1級

39号給

教育相談カウンセラー

2級

4号給

2級

50号給

指導主事

1級

25号給

1級

25号給

学芸員

1級

26号給

1級

87号給

バス管理運行管理業務員(博物館)

1級

12号給

1級

12号給

発掘調査等補助員

1級

22号給

1級

22号給

訪問認定調査員

1級

8号給

1級

8号給

南和協議会事務局長

1級

35号給

1級

35号給

介護支援専門員

1級

26号給

1級

87号給

医療事務(大塔診療所)

1級

14号給

1級

14号給

別表第2(第18条関係)

職種

給与の額

理学療法士

時間額2,500円

歯科衛生士(パート)

時間額1,375円

薬剤師

日額22,000円

看護師(応急診療所及び大塔診療所)

日額15,500円

准看護師(応急診療所及び大塔診療所)

日額14,500円

医療事務(応急診療所)

時間額2,000円

医療事務(受付)(応急診療所)

日額8,900円

ALT

外国青年招致事業の例による

看護師(介護予防教室従事)

時間額1,375円

その他上記の属さないもので特に必要と認めるもの

市長が別に定める額

別表第3(第18条関係)

特に必要と認める勤務に対する手当

種別

支給を受ける者の範囲

手当の基礎額

産業教育手当

高等学校講師(フル)

給料月額に100分の5を乗じて得た額

定時制通信教育手当

高等学校講師(フル)

給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額

1 夜間において授業を行う定時制の課程を置く高等学校の講師 100分の10

2 昼間において授業を行う定時制の課程を置く高等学校又は通信教育を行う高等学校の講師 100分の5

五條市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第29号

(令和5年4月20日施行)