○五條市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第11条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第12条~第17条)
第4章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月五條市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(経験月数算定に関する適用除外)
第4条 次に掲げる勤務の期間は、経験月数としない。
(1) 任期が1月に満たないもの
(2) 1週間当たりの通常の勤務日数が2日以下であるもの
(給料の支給)
第5条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める給料の支給日は、その月の末日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第8条 条例第9条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第10条 条例第12条第1項において準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月五條市規則第2号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第12条第1項において準用する給与条例第14条第1項の規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第13条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第15条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の末日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月末日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(給料等の決定の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員が、施行日以降引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた賃金その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の五條市会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬及び給料から適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五條市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2(保健師及び看護師に係る部分を除く。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の2及び第14条の2の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
嘱託員(参与) | 1級 | 25号給 | 1級 | 25号給 |
嘱託員(特別参与) | 1級 | 25号給 | 1級 | 25号給 |
一般事務補助 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
バス運転士(大塔町) | 1級 | 22号給 | 1級 | 22号給 |
地域おこし協力隊 | 1級 | 27号給 | 1級 | 27号給 |
課税事務指導員 | 3級 | 64号給 | 3級 | 64号給 |
滞納整理指導員 | 3級 | 64号給 | 3級 | 64号給 |
児童厚生員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
児童厚生員補助・相談員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
家庭児童相談員 | 1級 | 69号給 | 1級 | 69号給 |
介護職(フル) | 1級 | 35号給 | 1級 | 93号給 |
介護職(パート・日中) | 1級 | 15号給 | 1級 | 15号給 |
介護職(パート・早朝) | 1級 | 39号給 | 1級 | 39号給 |
地域おこし協力隊(コミュニティナース) | 1級 | 26号給 | 1級 | 34号給 |
保健指導員(フル) | 1級 | 17号給 | 1級 | 53号給 |
保育士(パート) | 1級 | 15号給 | 1級 | 15号給 |
保育指導員 | 1級 | 15号給 | 1級 | 15号給 |
調理員 | 1級 | 18号給 | 1級 | 18号給 |
調理員(パート) | 1級 | 8号給 | 1級 | 8号給 |
調理補助員(パート) | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
学童保育指導員(リーダー) | 1級 | 20号給 | 1級 | 20号給 |
学童保育指導員 | 1級 | 15号給 | 1級 | 15号給 |
学童保育指導員補助員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
地域子育て支援保育士 | 1級 | 15号給 | 1級 | 15号給 |
就労支援員 | 1級 | 5号給 | 1級 | 5号給 |
特別参与(警察OB) | 1級 | 25号給 | 1級 | 25号給 |
レセプト点検員 | 1級 | 16号給 | 1級 | 16号給 |
自閉症スペクトラム支援士 | 3級 | 113号給 | 3級 | 113号給 |
保健師 | 1級 | 25号給 | 2級 | 38号給 |
看護師 | 1級 | 25号給 | 2級 | 38号給 |
栄養士 | 1級 | 64号給 | 1級 | 64号給 |
専門官(警察OB) | 2級 | 107号給 | 2級 | 107号給 |
ゴミ処理・収集業務員 | 1級 | 22号給 | 1級 | 22号給 |
鳥獣捕獲員(主任) | 2級 | 38号給 | 2級 | 38号給 |
鳥獣捕獲員 | 1級 | 27号給 | 1級 | 27号給 |
事務補助(鳥獣捕獲) | 1級 | 12号給 | 1級 | 12号給 |
主任調理師 | 2級 | 57号給 | 2級 | 57号給 |
調理師 | 2級 | 38号給 | 2級 | 38号給 |
林産物加工施設職員 | 1級 | 27号給 | 1級 | 27号給 |
消費生活相談員 | 3級 | 62号給 | 3級 | 62号給 |
公園等施設管理業務員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
臨時講師(フル) | 1級 | 17号給 | 1級 | 57号給 |
保育教諭(フル) | 1級 | 17号給 | 1級 | 57号給 |
保育教諭(パート) | 1級 | 17号給 | 1級 | 57号給 |
小学校講師(フル) | 1級 | 21号給 | 1級 | 57号給 |
中学校講師(フル) | 1級 | 21号給 | 1級 | 57号給 |
高等学校講師(在職1年未満)(フル) | 1級 | 33号給 | 1級 | 33号給 |
高等学校講師(フル) | 2級 | 5号給 | 2級 | 57号給 |
学校事務 | 2級 | 4号給 | 2級 | 28号給 |
生活指導員(フル) | 2級 | 4号給 | 2級 | 12号給 |
特別支援学級補助員 | 1級 | 5号給 | 1級 | 5号給 |
技師 | 1級 | 31号給 | 1級 | 31号給 |
日本語指導員 | 1級 | 39号給 | 1級 | 39号給 |
特別支援教育指導員 | 1級 | 39号給 | 1級 | 39号給 |
体力向上支援員 | 1級 | 39号給 | 1級 | 39号給 |
図書支援員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
学校教育参与 | 1級 | 25号給 | 1級 | 25号給 |
園務員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
学校校務員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
非常勤講師(学習支援員を除く) | 1級 | 39号給 | 1級 | 39号給 |
非常勤講師(学習支援員) | 1級 | 5号給 | 1級 | 5号給 |
部活動指導員 | 1級 | 86号給 | 1級 | 86号給 |
PR活動員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
生活指導員(パート) | 1級 | 25号給 | 1級 | 33号給 |
学校・地域アドバイザー | 1級 | 25号給 | 1級 | 25号給 |
適応指導教室支援員 | 1級 | 31号給 | 1級 | 31号給 |
適応指導教室指導員 | 1級 | 33号給 | 1級 | 33号給 |
訪問指導員 | 1級 | 31号給 | 1級 | 31号給 |
適応指導教室指導員(訪問指導員) | 1級 | 69号給 | 1級 | 69号給 |
スクールサポーター | 1級 | 39号給 | 1級 | 39号給 |
教育相談カウンセラー | 2級 | 4号給 | 2級 | 50号給 |
指導主事 | 1級 | 25号給 | 1級 | 25号給 |
学芸員 | 1級 | 26号給 | 1級 | 87号給 |
バス管理運行管理業務員(博物館) | 1級 | 12号給 | 1級 | 12号給 |
発掘調査等補助員 | 1級 | 22号給 | 1級 | 22号給 |
訪問認定調査員 | 1級 | 8号給 | 1級 | 8号給 |
南和協議会事務局長 | 1級 | 35号給 | 1級 | 35号給 |
介護支援専門員 | 1級 | 26号給 | 1級 | 87号給 |
医療事務(大塔診療所) | 1級 | 14号給 | 1級 | 14号給 |
別表第2(第18条関係)
職種 | 給与の額 |
理学療法士 | 時間額2,500円 |
歯科衛生士(パート) | 時間額1,375円 |
薬剤師 | 日額22,000円 |
看護師(応急診療所及び大塔診療所) | 日額15,500円 |
准看護師(応急診療所及び大塔診療所) | 日額14,500円 |
医療事務(応急診療所) | 時間額2,000円 |
医療事務(受付)(応急診療所) | 日額8,900円 |
ALT | 外国青年招致事業の例による |
看護師(介護予防教室従事) | 時間額1,375円 |
その他上記の属さないもので特に必要と認めるもの | 市長が別に定める額 |
別表第3(第18条関係)
特に必要と認める勤務に対する手当
種別 | 支給を受ける者の範囲 | 手当の基礎額 |
産業教育手当 | 高等学校講師(フル) | 給料月額に100分の5を乗じて得た額 |
定時制通信教育手当 | 高等学校講師(フル) | 給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額 1 夜間において授業を行う定時制の課程を置く高等学校の講師 100分の10 2 昼間において授業を行う定時制の課程を置く高等学校又は通信教育を行う高等学校の講師 100分の5 |