○地域手当の支給に関する規則
令和4年5月18日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(在勤地及び支給割合)
第2条 条例第7条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合(以下「支給割合」という。)は、国家公務員の例によるものとし、別表のとおりとする。
2 別表の地域手当の級地は、国家公務員の地域手当の級地の例による。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合
(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 条例第7条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給地域 | 支給割合 |
1級地 | 100分の20 |
2級地 | 100分の16 |
3級地 | 100分の12 |
4級地 | 100分の8 |
5級地 | 100分の4 |