○地域手当の支給に関する規則

令和4年5月18日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(在勤地及び支給割合)

第2条 条例第7条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合(以下「支給割合」という。)は、国家公務員の例によるものとし、別表のとおりとする。

2 別表の地域手当の級地は、国家公務員の地域手当の級地の例による。

3 第1項で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に在勤する地域が別表に定める支給地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、同項の規定にかかわらず、当該異動の日から3年を経過するまでの間次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については、国家公務員に対する地域手当の支給の例による。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

(支給方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 条例第7条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給地域

支給割合

1級地

100分の20

2級地

100分の16

3級地

100分の12

4級地

100分の8

5級地

100分の4

地域手当の支給に関する規則

令和4年5月18日 規則第94号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年5月18日 規則第94号
令和7年3月28日 規則第19号