○地域手当の支給に関する規則

令和4年5月18日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(在勤地及び支給割合)

第2条 条例第7条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 条例第7条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

奈良県奈良市

100分の10

奈良県橿原市

100分の6

奈良県御所市

100分の3

地域手当の支給に関する規則

令和4年5月18日 規則第94号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年5月18日 規則第94号