○地域手当の支給に関する規則
令和4年5月18日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(在勤地及び支給割合)
第2条 条例第7条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 条例第7条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
支給地域 | 支給割合 |
東京都特別区 | 100分の20 |
奈良県奈良市 | 100分の10 |
奈良県橿原市 | 100分の6 |
奈良県御所市 | 100分の3 |