○五條市大塔ライフハウス条例
令和2年3月25日
条例第15号
(設置)
第1条 高齢者や障害者が地域住民として交流できる憩いの場を確保し、併せて、介護支援、健康教室、児童発達支援、放課後デイサービス、障害者生活介護等きめ細やかな保健福祉サービスを提供することにより、高齢者や障害者の健康の保持及び増進を図り、五條市の豊かな地域資源や地産物品の情報を発信し、都市住民との交流及び地域住民相互の連携を深め、地域の活性化や観光の振興を目的に五條市大塔ライフハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市大塔ライフハウス
位置 五條市大塔町宇井183番地
(管理の基本)
第3条 ハウスは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の許可)
第4条 ハウスにおいて次に掲げる行為をしようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、情報の発信その他これらに類する行為をすること。
(2) 印刷物、ポスターなどを掲示し、又は配布すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会、集会その他これらに類する催し又はハウスの設置目的に適合する事業の用に供するため、ハウスの全部又は一部を独占して使用すること。
3 市長は、ハウスの管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ハウスの利用を許可しないことができる。
(1) ハウスの設置目的に反するとき。
(2) ハウスに損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) その他ハウスの管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ハウスの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、ハウスの利用が終わったとき又は前条の規定による利用の許可の取消し、利用の制限若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに施設、設備、備品等を原状に復さなければならない。
(損害賠償等)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりハウスの建物、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。
(入館の制限)
第10条 市長は、ハウスに入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれがある者又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類いを携帯する者
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(3) ハウスの施設又はその附属設備、備品、資料等を滅失し、又は毀損するおそれがあると認められる者
(4) ハウスの管理の業務に従事する者の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者
(遵守事項及び指示)
第11条 市長は、ハウスに入館する者が遵守すべき事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、その者に対し、必要な指示をすることができる。
(指定管理者の管理)
第12条 ハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) ハウスの施設利用の許可等に関する業務
(2) ハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ハウスの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第36号で令和2年5月1日から施行)
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。