○五條市一般廃棄物等処理手数料及び五條市斎場使用料審議会条例
令和2年3月25日
条例第14号
(設置)
第1条 本市の一般廃棄物等処理手数料及び五條市斎場使用料の公正妥当な料金を検討するため、五條市一般廃棄物等処理手数料及び五條市斎場使用料審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について検討する。
(1) 一般廃棄物等の処理手数料に関すること。
(2) 五條市斎場の使用料に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 市議会を代表する者
(4) その他市長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員の任期は、市長の諮問に係る審議が終了したときまでとし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業環境部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和32年10月五條市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略