○五條市一般廃棄物処理業に係る不利益処分基準に関する要綱

令和元年11月27日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、許可業者に対して行う不利益処分に関し必要な事項を定めることにより、法の目的の実現並びに公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例によるほか、次の各号に掲げる用語につき当該各号に定めるところによる。

(1) 許可業者 法第7条第1項又は同条第6項の許可を受けた一般廃棄物処理業者をいう。

(2) 不利益処分 法第7条の4の規定に基づき行う許可の取消し又は法第7条の3の規定に基づき期間を定めて行う事業の全部若しくは一部の停止の命令をいう。

(3) 違反行為 法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。

(不利益処分の基準)

第3条 許可業者に対する不利益処分の基準は別表のとおりとする。

(不利益処分の加重)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定による不利益処分を当該各号のとおり加重することができる。

(1) 違反行為をし、事業の停止の命令を受けた許可業者が、当該処分がなされた日から起算して2年を経過する日までの間に違反行為を行った場合は、許可の取消し又は前条に基づく事業の停止の日数に2を乗じた期間の事業の停止を命ずることができる。

(2) 事業の停止に該当する違反行為を行った場合で、当該違反行為の態様や生活環境への影響等から判断し情状が特に重い場合は、許可の取消し又は前条に基づく事業の停止の日数に1.5を乗じた期間の事業の停止を命ずることができる。

(3) 事業の停止に該当する違反行為を同時に複数行った場合は、該当する事業の停止処分の日数を合算した期間で事業の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により算定された事業の停止の日数が90日を超える場合は、その許可を取り消すことができる。

(不利益処分の軽減)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条の規定による不利益処分を軽減することができる。

(1) 違反行為について、当該行為に至る経緯の中で情状を酌量する理由があると認められる場合

(2) 違反行為後、自主的な改善措置を講じた等、軽減するに足りる理由があると認められる場合

2 前項の規定により処分を軽減する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処分とすることができる。

(1) 許可の取消し 事業の停止60日を下限とした処分

(2) 事業の停止 事業の停止日数の半分の日数を下限とした処分

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第6条 不利益処分を行おうとする場合の聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)五條市行政手続条例(平成13年3月五條市条例第2号)及び五條市聴聞手続規則(平成13年3月五條市規則第4号)の定めるところによるものとする。

(不利益処分の公表)

第7条 市長は、不利益処分を行った場合は、次の各号に掲げる事項を公表することができる。

(1) 不利益処分の対象者の氏名(法人にあっては、その名称)及び主たる事務所の所在地

(2) 不利益処分を行った日(以下「処分日」という。)

(3) 不利益処分の内容

(4) 不利益処分の理由

2 前項の規定による公表は、五條市のホームページに掲載する等の方法により行うものとする。

3 第1項の規定による公表の期間は、原則として次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とするものとする。

(1) 許可の取消し 処分日の翌日から起算して5年を経過する日までの期間

(2) 事業の停止 当該停止の期間

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

違反行為の種類

処分内容

無許可営業

法第25条第1項第1号

許可取消し

不正手段による営業許可取得(更新を含む)

同項第2号

無許可事業範囲変更

同項第3号

不正手段による事業範囲変更許可取得

同項第4号

業務停止命令違反・措置命令違反

同項第5号

委託基準違反

同項第6号

名義貸しの禁止違反

同項第7号

施設無許可設置

同項第8号

不正手段による施設設置許可取得

同項第9号

施設無許可変更

同項第10号

不正手段による施設変更許可取得

同項第11号

無確認輸出

同項第12号

受託禁止違反

同項第13号

不法投棄

同項第14号

不法焼却

同項第15号

指定有害廃棄物の処理禁止違反

同項第16号

無確認輸出・不法投棄・不法焼却未遂

同条第2項

委託基準違反・再委託禁止違反

法第26条第1号

施設改善命令・使用停止命令違反・改善命令違反

同条第2号

施設無許可譲受け・無許可借受け

同条第3号

無許可輸入

同条第4号

輸入許可条件違反

同条第5号

不法投棄・不法焼却目的収集運搬

同条第6号

無確認輸出予備

法第27条

管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載

法第27条の2第1号

停止30日

管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載

同条第2号

管理票回付義務違反

同条第3号

管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載

同条第4号

管理票・同写し保存義務違反

同条第5号

虚偽管理票交付

同条第6号

停止90日

引受禁止違反

同条第7号

停止30日

虚偽管理票写し送付・虚偽報告

同条第8号

電子管理票虚偽登録

同条第9号

電子管理票報告義務違反・虚偽報告

同条第10号

管理票に係る勧告の措置命令違反

同条第11号

停止90日

土地形質変更の計画変更命令・措置命令違反

法第28条第2号

施設使用前検査受検義務違反

法第29条第2号

停止60日

施設改善命令・使用停止命令違反

同条第3号

停止90日

処理困難通知義務違反・虚偽通知

同条第4号

停止30日

処理困難通知保存義務違反

同条第5号

土地形質変更届出義務違反・虚偽届出

同条第6号

事故時応急措置命令違反

同条第7号

応急措置に必要な期間の停止

帳簿備付け義務違反・記載義務違反・虚偽記載・保存義務違反

法第30条第1号

停止30日

業廃止・変更届出・施設変更届出・施設相続届出義務違反・虚偽届出

同条第2号

定期検査拒否・妨害・忌避

同条第3号

維持管理事項記録義務違反・虚偽記載・備付け義務違反

同条第4号

処理責任者等設置義務違反

同条第5号

有害使用済機器保管等業新規届出・変更届出・廃止届出義務違反・虚偽届出

同条第6号

報告拒否・虚偽報告

同条第7号

立入検査拒否・妨害・忌避

同条第8号

技術管理者設置義務違反

同条第9号

その他の違反行為


停止10日

許可基準不適合

法第7条の3第2号

改善に必要な期間の停止

(改善が不可能な場合は許可取消し)

許可条件違反

法第7条の3第3号

法第7条の4第2項

停止30日

(許可取消し相当と認める場合は許可取消し)

欠格要件該当

法第7条の4第1項第1号、第2号、第3号又は第4号

許可取消し

五條市一般廃棄物処理業に係る不利益処分基準に関する要綱

令和元年11月27日 告示第102号

(令和元年11月27日施行)