○五條市聴聞手続規則

平成13年3月27日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 行政手続法に基づく聴聞の手続(第3条~第12条)

第3章 五條市行政手続条例に基づく聴聞の手続(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市長又は市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は五條市行政手続条例(平成13年3月五條市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法又は条例において使用する用語の例による。

第2章 行政手続法に基づく聴聞の手続

(聴聞の期日等の変更)

第3条 関係人は、やむを得ない理由がある場合においては、法第15条第1項の規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた者に限る。)に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、法第22条第2項の規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更について準用する。この場合において、第1項中「第15条第1項」とあるのは「第22条第2項」と、前3項中「行政庁」とあるのは「主宰者」と読み替えるものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第11条第3項において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定により、拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第10条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項の聴聞調書には、次の各号に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳情書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 五條市行政手続条例に基づく聴聞の手続

(条例に基づく聴聞の手続)

第13条 前章の規定は、条例第13条第1項第1号の規定による聴聞の手続について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第3条第1項

法第15条第1項

条例第15条第1項

第3条第3項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第3条第4項

法第22条第2項

条例第22条第2項

第4条第1項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第5条第1項

法第18条第1項

条例第18条第1項

第5条第3項

法第18条第1項後段

条例第18条第1項後段

法第22条第1項

条例第22条第1項

第6条第1項

法第19条第1項

条例第19条第1項

第6条第2項

法第19条第2項各号

条例第19条第2項各号

第7条第1項

法第20条第3項

条例第20条第3項

法第22条第2項

条例第22条第2項

法第25条後段

条例第25条後段

第9条

法第20条第6項

条例第20条第6項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第10条

法第21条第1項

条例第21条第1項

第11条第1項

法第24条第1項

条例第24条第1項

第11条第3項

法第24条第3項

条例第24条第3項

第12条第1項

法第24条第4項

条例第24条第4項

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(大塔村の編入に伴う経過措置)

2 大塔村の編入の日前に、大塔村聴聞手続規則(平成6年9月大塔村規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第38号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

五條市聴聞手続規則

平成13年3月27日 規則第4号

(平成17年9月25日施行)