○五條市林産物加工施設条例施行規則

令和元年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市林産物加工施設条例(令和元年9月五條市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条の規定に基づき五條市林産物加工施設(以下「施設」という。)に、次の職員を置く。

(1) 管理責任者

(2) その他職員

(職務)

第3条 管理責任者は、上司の命を受けて所管の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 その他職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(業務時間及び休業日)

第4条 施設の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に認める場合は、業務時間を変更することができる。

2 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、臨時に営業し、又は休業することができる。

(取扱範囲)

第5条 施設で取り扱う林産物は、ラミナ用材又は木質チップ用に適する樹木の原木とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(価格)

第6条 施設で取り扱う林産物の買取り価格は、奈良県農林部調査による県産材流通量調査の原木平均価格に基づき、原木市場等における手数料等を鑑みて次の割合とする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。

(1) ラミナ用杉材(1m3) 11,000円の85%以内

(2) ラミナ用桧材(1m3) 13,125円の85%以内

(3) バイオマス用材(1t) 7,500円の90%以内

※100円未満は切り捨てとする。

(林産物の受け入れ)

第7条 林産物を施設に搬入しようとする者は、別記様式に定める搬入申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、林産物が搬入されたときは、第5条の取扱範囲に合致しているかどうか審査し、これを適当と認めた場合に限り受け入れるものとする。

3 市長は、第4条第2項に規定する日であっても施設の運営上必要と認める場合は、林産物を受け入れることができるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

画像

五條市林産物加工施設条例施行規則

令和元年10月1日 規則第36号

(令和元年10月1日施行)