○五條市林産物加工施設条例

令和元年9月26日

条例第22号

(設置)

第1条 五條市の森林資源を有効に活用し、木材製品の生産を向上させ、もって林業の振興と地域の発展及び定住の促進に資するため、五條市林産物加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市林産物加工施設

位置 五條市大塔町辻堂113番地

(職員)

第3条 施設には、必要な職員を置くことができる。

(施設の業務)

第4条 施設では、次に掲げる業務を行う。

(1) 原木その他の林産物の調達に関する業務

(2) 建築製材品及び木質チップの生産に関する業務

(3) 建築製材品及び木質チップの販売に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(業務責任等)

第5条 林産物を搬入しようとする者は、市長の指示に従い搬入しなければならない。

2 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

五條市林産物加工施設条例

令和元年9月26日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
令和元年9月26日 条例第22号