○五條市見守りあんしんシール交付事業実施要綱

平成30年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等が原因で行方不明となる可能性のある高齢者等(以下「行方不明高齢者等」という。)を介護する者又はその家族(以下「介護者等」という。)に対して見守りあんしんシールを交付し、地域住民及び関係機関と連携した、行方不明高齢者等の早期発見及び安全確保の仕組みを整える事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護者等の精神的負担軽減を図り、もって行方不明高齢者等及び介護者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「見守りあんしんシール」(以下「シール」という。)とは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元バーコードが印字されたシールであって、行方不明高齢者等の衣服や持ち物、靴、帽子等身につけるもの(以下「衣服等」という。)に貼るものをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、五條市とする。

2 市長は、事業に係る業務の一部を適切に実施することができると認める事業者に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業は、シールにより行方不明高齢者等の早期保護等につなげるためのものであって、次に掲げる事項ができる仕組みとする。

(1) 行方不明高齢者等を発見した者がシールに印字された二次元バーコードを読み取ることで、介護者等と通信すること。

(2) 市職員が通信システムにより、行方不明高齢者等を発見した者と介護者等のシールを用いた通信状況等を閲覧すること。

(対象者)

第5条 事業の対象となる行方不明高齢者等(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する在宅の高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する概ね65歳以上の者で認知症等が原因で行方不明となる可能性のある高齢者

(2) 医師により介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症と診断された者

(3) 若年性認知症と診断された者

(4) その他市長が必要と認める者

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする介護者等(以下「申請者」という。)は、対象者の写真(申請前概ね1年以内に撮影したもの)を添付した五條市見守りあんしんシール交付事業利用(新規・追加)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、介護福祉課で受付し、登録された情報は、保管・台帳管理する。

(利用の可否の決定等)

第7条 市長は、前条の申請を受付したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、五條市見守りあんしんシール交付事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

2 市長は、事業の利用が決定した申請者に対し、シールを、交付するものとする。

第8条 第6条及び前条の規定は、シールの追加交付について準用する。

(利用料)

第9条 事業の利用料は、無料とする。

(関係機関への情報提供)

第10条 市長は、事業の実施に際し、必要が生じたときは、対象者及び申請者の情報を警察等の関係機関に提供することができる。

(申請者の遵守事項)

第11条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 速やかに必要な情報をインターネット接続環境下において登録し、対象者の衣服等にシールを貼り付けること

(2) シールを他人に譲渡、又は販売しないこと

(3) シールを改ざんしないこと

(4) シールをこの要綱の目的に反して使用しないこと

(5) 利用開始に伴いインターネット接続環境下において登録した情報に変更がある場合は、速やかに変更すること

(申請事項の変更等の届出)

第12条 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに対象者の写真(届出前概ね1年以内に撮影したもの)を添付した五條市見守りあんしんシール交付事業利用変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、五條市見守りあんしんシール交付事業利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 対象者が第5条各号に規定する要件に該当しなくなったとき

(2) 事業の利用が不要になったとき

(利用の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取消すことができる。

(1) 対象者が第5条各号に規定する要件に該当しなくなったとき

(2) 虚偽の申請その他不正な手続によって利用の決定を受けたとき

(3) 申請者が第11条各号に掲げる遵守事項に違反したとき

(4) その他市長が事業の利用の必要がないと認めるとき

2 市長は、前項により事業の利用を取消すときは、五條市見守りあんしんシール交付事業利用取消通知書(様式第5号)により申請者へ通知し、シールを返還させるものとする。

(個人情報の取り扱い)

第14条 この事業に係る職員及び委託された事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守するとともに、この事業により知り得た個人情報を目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 五條市見守りあんしんシール交付事業における必要な手続きは、この要綱の施行日の前においても行うことができる。

(令和4年告示第210号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

五條市見守りあんしんシール交付事業実施要綱

平成30年3月31日 告示第23号

(令和4年4月5日施行)