○エコ・リレーセンターごじょう条例施行規則
令和元年6月7日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、エコ・リレーセンターごじょう条例(平成31年3月五條市条例第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 エコ・リレーセンターごじょう(以下「エコ・リレーセンター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けてエコ・リレーセンター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受けてエコ・リレーセンター業務に従事する。
(休業日)
第3条 エコ・リレーセンターの休業日は次のとおりとする。
(1) 日曜日(第4日曜日を除く。)及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日まで
2 前項に定めるもののほか、エコ・リレーセンターの修理、整備その他エコ・リレーセンターの使用上支障がある場合又は市長が特別の事由があると認める場合は、休業日とすることができる。
(使用の許可)
第4条 エコ・リレーセンターに業務として廃棄物を搬入しようとする者は、市長から一般廃棄物(ごみ)収集業務又は一般廃棄物(ごみ)運搬業務の許可又は委託を受けた者でなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、エコ・リレーセンターの管理運営に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月8日から施行する。
(五條市みどり園条例施行規則の廃止)
2 五條市みどり園条例施行規則(平成7年8月五條市規則第17号)は、廃止する。