○エコ・リレーセンターごじょう条例

平成31年3月22日

条例第1号

エコ・リレーセンターごじょう条例をここに公布する。

(設置)

第1条 市内で発生するごみを適切に受入れ、中継するとともに、ごみの減量化・再資源化を図るため、エコ・リレーセンターごじょう(以下「エコ・リレーセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 エコ・リレーセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 エコ・リレーセンターごじょう

位置 五條市近内町1104番地の4

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第18号で令和元年7月8日から施行)

(五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五條市みどり園条例の廃止)

3 五條市みどり園条例(平成6年3月五條市条例第2号)は、廃止する。

エコ・リレーセンターごじょう条例

平成31年3月22日 条例第1号

(令和元年7月8日施行)