○五條市犯罪被害者等支援のための相談窓口等設置要綱
平成31年2月22日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、五條市犯罪被害者等支援条例(平成30年12月五條市条例第32号。以下「条例」という。)第6条及び五條市犯罪被害者等支援条例施行規則(平成31年2月五條市規則第4号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、犯罪被害者等の支援のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)及び五條市犯罪被害者等支援庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(相談窓口の設置)
第3条 市長は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うため、人権施策課に相談窓口を置く。
(相談窓口の業務)
第4条 相談窓口における業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、市又は関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供及び助言を行う業務
(2) 関係機関等と連絡を取り支援を行う業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
(二次的な被害の防止)
第5条 市長は、相談窓口における業務を行うに当たっては、規則第13条に規定する二次的な被害の防止に努めるものとする。
(連絡会議の設置)
第6条 市長は、関係課等が連携して犯罪被害者等の支援を検討し、又は実施するため、連絡会議を置く。
(連絡会議の協議事項)
第7条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市が行う犯罪被害者等支援の検討及び連絡に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める事項に関すること。
(連絡会議の組織)
第8条 連絡会議は、委員をもって組織する。
2 連絡会議に議長を置き、議長は、委員のうち人権施策課長をもって充て、会務を総理する。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第9条 議長は、必要に応じて連絡会議を招集する。
2 議長は、連絡会議において必要があると認めるときは、関係機関等に対して、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(連絡会議の庶務)
第10条 連絡会議の庶務は、人権施策課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第163号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
・危機管理課長 ・人権施策課長 ・市民課長 ・保険年金課長 ・健康推進課長 ・社会福祉課長 ・児童福祉課長 ・建築住宅課長 ・教育総務課長 ・学校教育課長 |