○五條市生活保護費返還金・徴収金事務処理要領

平成30年9月5日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要領は、生活保護費返還金・徴収金について、五條市会計規則(昭和39年5月五條市規則第9号。以下「規則」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(法第63条に係る説明)

第2条 五條市福祉事務所長(以下「所長」という。)は生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第63条の規定による費用の返還については、資力の発生時又は発生が見込まれる時点で、被保護者に対し、申告義務、返還義務等について法第27条の規定に基づき文書で指示するとともに、法第63条の趣旨を十分説明するものとする。

(法第77条に係る説明)

第3条 所長は、被保護者に対して民法(明治29年法律第89号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、被保護者及び扶養義務者に対し、法第77条の趣旨を十分説明するものとする。

(法第78条に係る説明)

第4条 所長は、不正な手段による保護費の受給の事実を発見したときは、被保護者に対し、法第78条の趣旨を十分説明するものとする。

(返還等の決定)

第5条 所長は、法第63条の規定による返還金(以下「返還金」という。)及び法第77条又は法第78条の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)に関する返還又は徴収の可否及びその金額等について、必要に応じ五條市生活保護ケース診断会議に諮った上で決定するものとする。

(返還金等の通知)

第6条 所長は、返還金又は徴収金の決定を行ったときは生活保護法第63条による返還金決定通知書(様式第1号)、費用返還命令書兼費用徴収決定通知書(様式第2号)、生活保護法第77条第1項による徴収金決定通知書(様式第3号)又は生活保護法第78条による徴収金決定通知書(様式第4号)により、それぞれ速やかに納入義務者にその内容を通知するものとする。

(歳入調定)

第7条 所長は、第5条の規定による決定を行ったときは、規則第12条の規定により歳入調定を行うとともに、規則第14条の規定に基づき納入通知書を発行するものとする。

(返還金等の納入方法)

第8条 返還金及び徴収金(以下「返還金等」という。)の納入方法は、一括納入とする。ただし、所長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の6第1項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、同項の規定により、返還金等の履行期限を延長し、返還金等の金額を分割(以下「履行期限の延長等」という。)して納入させることができる。

(履行期限の延長等)

第9条 前条の規定による履行期限の延長等を受けようとする者は、履行期限延長等申請書(様式第5号)を所長に提出するものとする。

(履行期限の承認等)

第10条 所長は、前条の規定による履行期限延長等申請書の提出があったときは、申請を受理したときから14日以内に承認又は不承認の決定を行い、承認の場合は履行期限延長等承認通知書(様式第6号)により、不承認の場合は履行期限延長等不承認通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(督促)

第11条 所長は、納入義務者が返還金等を履行期限(前条の規定に基づき履行期限の延長等の承認を受けたものにあっては、延長後の履行期限)から20日以内に納入しないときは、督促状(様式第8号)により督促するものとする。

(延滞金)

第12条 延滞金については、債権の性質及び納入義務者が被保護者又はその状態に近いものであることを考慮し、徴収しないこととする。

(債務不履行者への対応)

第13条 所長は、第11条の規定による督促後2か月を経ても納入しない者について、家庭訪問、福祉事務所での面接、関係先(施設等)の訪問を行い、催告状(様式第9号)により納入の催告をするとともに債務不履行者の資力の状況等の把握に努めるものとする。

2 所長は、第10条の規定に基づき履行期限の延長等の承認を受けた者が履行期限延長等承認通知書の内容の履行を怠ったときは、返還金等のうち履行期限が到来していないものについても、その全部又は一部を繰り上げて請求することができる。

(訴訟等の検討)

第14条 所長は、徴収のための訪問等を実施しても納入を期待できない者又は納入の意思が全くない者で、資力調査の結果資力を有する者については、訴訟等の措置についても検討するものとする。

(徴収停止の検討)

第15条 所長は、施行令第171条の5第2号に規定する、「債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。」に該当するときは、その徴収を停止することができる。

(不納欠損)

第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号に規定する議会の議決に基づく権利の放棄があった場合又は同法第236条の規定に基づき時効により権利が消滅したときは、規則第29条の規定により不納欠損調書を作成し不納欠損処分の手続を行うものとする。

(債権管理)

第17条 所長は、繰り越した債権については、生活保護費債権管理の状況(過年度分)(様式第10号)へ記載し、債権管理に努めなければならない。

(その他)

第18条 この要領に定めるもののほか、必要事項は市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第112号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市生活保護費返還金・徴収金事務処理要領

平成30年9月5日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)