○五條市生活保護法施行細則

平成30年9月5日

規則第21号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 五條市福祉事務所設置条例(昭和32年10月五條市条例第7号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録簿(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 相談受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(他の福祉事務所長への通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定による保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所長に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第12号)により当該福祉事務所長に通知するものとする。

3 前項の通知書には、前条第1項第2号第3号及び第5号に規定する書類その他保護の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(保護の開始等に係る申請)

第4条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第13号)に、次の各号に掲げる書類のうち福祉事務所長が指定したものを添付するものとする。

(1) 同意書(様式第14号)

(2) 収入申告書(様式第15号)

(3) 資産申告書(様式第16号)

(4) 誓約書(様式第17号)

(5) 生活保護申請に対する意見書(様式第18号)

(6) 家賃・間賃料・(地代)証明書(様式第19号)

(7) 扶養義務者の状況申告書(様式第20号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(保護の開始等に係る通知)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の規定による通知は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保護の開始又は変更を要すると決定した場合 保護決定(変更)通知書(様式第21号)

(2) 保護の開始を要しないと決定した場合 保護申請却下通知書(様式第22号)

(3) 保護を停止又は廃止すると決定した場合 保護廃止(停止)決定通知書(様式第23号)

(指導及び指示)

第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を行うときは、指導指示書(様式第24号)により行うものとする。

(検診命令)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して医師又は歯科医師の検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書(様式第25号)により行うものとする。

2 前項の検診を行った医師又は歯科医師は、遅滞なく、検診書(様式第26号)により福祉事務所長に報告するものとする。

(立入調査票)

第8条 法第28条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証票は、様式第27号によるものとする。

(立入調査票交付簿の整理)

第9条 福祉事務所長は、立入調査票を交付したとき、又は第3項の規定により返納を受けたときは、立入調査票交付簿(様式第28号)に必要な事項を記載して整理するものとする。

2 立入調査票を破損し、又は亡失したときは、直ちにその理由を報告し、再交付を受けなければならない。

3 立入調査員でなくなったときは、直ちに立入調査票を返納しなければならない。

(調査依頼)

第10条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第29号)によるものとする。

(扶養義務者の確認)

第11条 要保護者に法第4条第2項の扶養義務者がいる場合において、当該要保護者に対する扶養の可否を確認するときは、扶養届(様式第30号)により行うものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定にともなう扶養義務者への通知について(様式第31号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第32号)によるものとする。

(入所等の委託)

第12条 福祉事務所長は、法第30条第1項の規定により、被保護者を保護施設その他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第33号)を発行するものとする。

(保護金品の交付方法等)

第13条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者から第5条に規定する保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めるものとする。ただし、口座振替申請書(様式第34号)を提出し、口座振替の方法により金銭の交付を受ける場合は、この限りでない。

(就労自立給付金申請)

第14条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第35号)により行うものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第15条 就労自立給付金の給付に係る決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第36号)とする。

(就労自立給付金決定通知等)

第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第37号)により、就労自立給付金の申請を却下するときは就労自立給付金申請却下通知書(様式第38号)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請)

第17条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第39号)により行うものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第18条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の給付に係る決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第40号)とする。

(進学準備給付金決定通知等)

第19条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給又は不支給を決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第41号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出)

第20条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による申出の書面は、当該徴収金が法第77条の2の規定による徴収金の場合にあっては、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2の規定による徴収金の場合)(様式第42号)に、当該徴収金が法第78条第1項又は第3項の規定による徴収金の場合にあっては生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項の規定による徴収金の場合)(様式第43号)により行うものとする。

(その他)

第21条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行前に作成された生活保護に係る帳簿、書類等であって、現に使用されているものは、従前の例により使用することができる。この場合において、当該帳簿、書類等は、この細則の規定により作成される同種の帳簿、書類等であるとみなす。

(令和2年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行前に作成された生活保護に係る帳簿、書類等であって、現に使用されているものは、従前の例により使用することができる。この場合において、当該帳簿、書類等は、この細則の規定により作成される同種の帳簿、書類等であるとみなす。

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五條市生活保護法施行細則

平成30年9月5日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年9月5日 規則第21号
令和2年10月23日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第63号