○五條市福祉事務所設置条例

昭和32年10月15日

条例第7号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市福祉事務所

位置 五條市岡口1丁目3番1号

(所務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、次に掲げる事務を掌る。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(4) 普通恩給、傷病年金、公務扶助料、遺族年金、弔慰金等に関すること。

(5) 留守家族及び引揚者援護に関すること。

(6) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 この条例の施行について必要な組織及び事務の分掌等は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第28号)

この条例は、昭和42年10月15日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、五條市役所の位置を変更する条例(平成28年3月五條市条例第5号)の施行の日から施行する。

五條市福祉事務所設置条例

昭和32年10月15日 条例第7号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和32年10月15日 条例第7号
昭和40年7月5日 条例第17号
昭和41年7月4日 条例第23号
昭和42年10月11日 条例第28号
平成5年3月25日 条例第5号
平成6年3月29日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第23号
令和3年3月9日 条例第1号