○五條児童館管理運営規程

平成30年7月11日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、五條児童館条例(昭和39年7月五條市条例第22号)及び五條児童館条例施行規則(昭和57年3月五條市規則第2号)に定めるもののほか、五條児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し、必要な基本事項を定める。

(利用児童の把握)

第2条 児童館は、児童館を利用する児童(以下「利用児童」という。)について、その者の住所、氏名、年齢及び緊急時の連絡先を必要に応じて把握しておくものとする。

(遊びの指導)

第3条 児童館における遊びは、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第39条の規定によるほか、次の各号によるものとする。

(1) 児童の発達段階や運動能力、興味、関心に配慮すること。

(2) 児童の体力、活動力をかん養するための運動遊びや情操を高めるための劇遊び等を行うよう配慮すること。

(3) 遊びを通して、安全に関する注意力、危険回避能力の養成等、事故防止のための指導を行うよう配慮すること。

(4) 幼児及び学童の集団指導は、その指導の担当者を定め、組織的、継続的に行うよう配慮すること。

(保護者との連絡)

第4条 児童館は、次の事項について、利用児童の保護者と密接な連絡を持ち、児童館への理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(1) 利用児童の健康状態及び行動状況等

(2) 利用児童の事故又は傷病等緊急事態が生じた場合の緊急連絡及び緊急措置

(3) その他利用児童及び児童館に関する連絡事項

(事故防止等)

第5条 児童館は、利用児童の処遇にあたり、遊びの指導における事故防止のための指導を行われなければならない。

2 児童館は、利用児童が使用する食器及び飲料水等について衛生的管理に努め、衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 児童館は、施設の建物、設備、什器、備品等の施設環境の保守管理に努めるほか、防災対策を講じなければならない。

(地域社会及び関係機関との連携)

第6条 児童館は、児童の健全育成について、保育所、幼稚園、学校等の関係機関と連携を密にし、広報、普及に努めるとともに、児童相談所、福祉事務所、保健所等の協力を得るものとする。

2 児童館は、遊び等の指導について、地域の特別な技能を有する有志指導者(ボランティア)に協力を求めるとともに、その育成に努めるものとする。

(帳簿の整理)

第7条 児童館には、利用児童の処遇に関する記録のほか、運営及び会計に関する記録等必要な帳簿を整備しておかなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

五條児童館管理運営規程

平成30年7月11日 規程第6号

(平成30年7月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年7月11日 規程第6号