○五條児童館条例施行規則

昭和57年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條児童館条例(昭和39年7月五條市条例第22号)第3条の規定に基づき五條児童館の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 五條児童館(以下「児童館」という。)は、市内に居住する児童に個別的及び集団的に指導し、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため次の事業を行う。

(1) 子どもに関する相談に応じ、関係機関と連けいして適切な指導助言を行うこと。

(2) スポーツ活動・文化活動を通してなかまづくりを進めること。

(3) 図書閲覧に関すること。

(4) 児童に遊び場を与え、又は遊戯指導を行うこと。

(5) その他市長が必要と認めること。

(所管)

第3条 児童館は、福祉事務所の所管とする。

(職員)

第4条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 職員

2 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受け館務に従事する。

(開館時間及び休館日)

第5条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に時間を延長し、又は短縮することができる。

(2) 休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日まで(祝日法による休日を除く。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は変更することができる。

(使用資格)

第6条 児童館を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 児童

(2) 児童の健全育成に関する事業を行う者

(3) その他市長が適当と認めた者

(使用手続)

第7条 児童館を使用しようとする者は、来館児名簿に住所、氏名を記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、集会その他グループで使用しようとする場合は、五條児童館使用許可申請書(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、児童館の使用を許可した場合は、五條児童館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けない室又は備品を使用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火気には充分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 使用後は備品等を所定の位置に戻し、清掃すること。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年規則第25号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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五條児童館条例施行規則

昭和57年3月25日 規則第2号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和57年3月25日 規則第2号
平成元年6月20日 規則第25号
平成5年3月29日 規則第7号
平成6年3月29日 規則第5号