○五條市不当要求行為等防止条例
平成30年6月22日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、五條市職員が職務を遂行する上で受ける不当要求行為等に対して、市として統一的な対応方針等を定め、的確に対応することにより、公務の円滑かつ適切な遂行を確保し、市民に信頼される公正公平な行政の実現を図ることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。)をいう。
(2) 不当要求行為等 職員以外の者が職員に対して行う次に掲げる行為をいう。
ア 違法行為を要求する行為
イ 職員の公正な職務の遂行を妨げるおそれのある行為
ウ 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(基本姿勢)
第3条 職員は、全体の奉仕者であることを深く認識し、市民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての資質の向上に努めるとともに、常に公共の利益の増進を目指して職務の遂行に当たらなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、市政が市民の信託によるものであることを認識し、法令遵守の姿勢のもと、市民に対して業務について十分な説明を行い、理解を得るように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、違法行為又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求められたときは、これを拒否しなければならない。この場合において、当該不当要求行為等が明らかに違法と認められる場合又は職員その他の者に切迫した危険が思慮される場合には、次条に定める管理監督者の指示又は職員自らの判断により、所轄の警察署長への通報その他の必要な措置を講じるものとする。
2 職員(この項において市長を除く。)は、不当要求行為等があったときは、直ちに市長が別に定める管理監督者に報告しなければならない。
(管理監督者の責務)
第5条 管理監督者は、職員から前条第2項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(市民等の責務)
第6条 何人も、職員に対して不当要求行為等を行ってはならない。
(五條市不当要求行為等審査会)
第7条 不当要求行為等に関する調査、審査等を行うため、五條市不当要求行為等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 市長は、不当要求行為等に関し必要と認めるときは審査会に諮問することができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 審査会の委員は、学識経験者その他の法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることを妨げない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(審査会の任務)
第8条 審査会は、前条第2項の規定により市長から諮問があった場合において、当該諮問に係る事案の内容が不当要求行為等に該当すると疑うに足りる相当な理由があると認められるときは、直ちに必要な調査を行うものとする。
2 審査会は、前項の規定による必要な調査の結果を市長に報告しなければならない。
4 審査会は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不当要求行為等の防止に関し、調査、研究するとともに、必要に応じ市長に意見を述べること。
(2) その他この条例の遵守の徹底を図ること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(不当要求行為者への警告等)
第9条 市長は、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うことができる。
2 前項の警告を行う場合において、市長は、市民への公表その他必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和32年10月五條市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略