○五條市観光交流センター条例施行規則

平成30年5月16日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、五條市観光交流センター条例(平成30年3月五條市条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、五條市観光交流センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光情報の収集、提供及び宣伝に関すること。

(2) 地域資源を使った市の観光振興に関すること。

(3) 歴史、文化等の情報の提供に関すること。

(4) 物産等の展示及び販売に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、観光の振興を図るため市長が必要と認めること。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、センターの開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月25日から翌年の1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、センターを臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可の手続)

第5条 条例第4条第1項の規定によりセンターにおける利用の許可を受けようとする者は、五條市観光交流センター利用許可申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、当該申請をした者に、許可の決定をしたときは五條市観光交流センター利用許可書(様式第2号)を交付し、不許可等の決定をしたときは書面でその旨を通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 センターに入館する者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外にセンター備付けの図書、資料等を持ち出さないこと。

(2) 使用した備品等の整理整頓を行うこと。

(3) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(4) センター内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他管理上必要な係員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第10条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「五條市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の公募)

第9条 市長は、指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、センターの適正な運営を確保するため市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) センターの概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 指定管理者の候補者の選定基準

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申出)

第10条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、五條市観光交流センター指定管理者指定申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申し出なければならない。

(1) 五條市観光交流センター指定管理者事業計画書(様式第4号)

(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の収支予算書(様式第5号)

(3) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(4) 団体の役員名簿又はこれに類する書類

(5) 申出書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(6) 申出書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第11条 市長は、前条の規定による申出があったときは、提出された書類その他必要な事項を次に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 前条の事業計画書によるセンターの運営が住民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 前条の事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

2 市長は、前項の規定により候補者を選定するために必要があると認めたときは、指定を申し出た団体に対し、前条で定める書類以外の書類を資料として提出させ、説明を求めることができる。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公募において第10条の規定による申出がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、センターの管理を行わせるのに適当であると認める団体がいなかったとき。

(3) 市長がセンターの適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により選定するときは、当該団体と協議し、第10条に規定する書類の提出を求め、前条第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(候補者の選定等の通知)

第13条 市長は、第11条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定通知書(様式第6号)により、また選定しないと決定したときは、指定管理者候補者不選定通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

(再度の選定)

第14条 市長は、前条の規定による通知を行った後から次条の規定による指定に至るまでの間において、指定管理者の候補者につき、辞退その他の理由により指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該候補者の選定を取り消し、センターに係る他の申出者の中から再度指定管理者の候補者を選定することができる。この場合において、市長は、指定管理者候補者選定取消通知書(様式第8号)により、選定の取消しを当該候補者に通知するとともに、遅滞なく、再度の選定及びその結果を当該他の申出者に通知するものとする。

(指定管理者の指定等)

第15条 市長は、第11条第12条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第9号)により、その旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(業務報告書の提出)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、センターの管理の業務に関し次に掲げる事項を記載した指定管理者業務報告書(様式第10号。以下「業務報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後速やかに当該年度の当該日までの業務報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第18条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第11号)により、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、指定管理者業務停止命令書(様式第12号)により、それぞれその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和元年規則第40号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、五條市観光交流センター条例施行規則第3条第1項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五條市観光交流センター条例施行規則

平成30年5月16日 規則第18号

(令和4年3月31日施行)