○五條市観光交流センター条例
平成30年3月26日
条例第11号
(設置)
第1条 五條市の豊かな地域資源や地産物品の情報を発信し、都市住民との交流及び地域住民相互の連携を深め、地域の活性化や観光の振興を目的に五條市観光交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市観光交流センター
位置 五條市野原西1丁目9番20号
(管理の基本)
第3条 センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の許可)
第4条 センターにおいて次に掲げる行為をしようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、情報の発信その他これらに類する行為をすること。
(2) 印刷物、ポスターなどを掲示し、又は配布すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会、集会その他これらに類する催しのため、センターの全部又は一部を独占して使用すること。
3 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) センターの設置目的に反するとき。
(2) センターに損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めるとき。
(損害賠償等)
第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりセンターの建物、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。
(入館の制限)
第8条 市長は、センターに入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれがある者又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類いを携帯する者
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(3) センターの施設又はその附属設備、備品、資料等を滅失し、又は毀損するおそれがあると認められる者
(4) センターの管理の業務に従事する者の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者
(遵守事項及び指示)
第9条 市長は、センターに入館する者が遵守すべき事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、その者に対し、必要な指示をすることができる。
(指定管理者の管理)
第10条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第11条 指定管理者の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの施設利用の許可等に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第17号で平成30年5月20日から施行)
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。