○五條市教育委員会学校事務グループワーキング実施要綱

平成30年2月21日

教委告示第1号

(目的)

第1条 五條市教育委員会学校事務グループワーキング(以下「グループワーキング」という。)は、五條市の学校教育の充実のために五條市立小学校、中学校及び高等学校に勤務する学校事務職員が共同で複数校の事務及び業務を効果的、効率的に実施することにより、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図り、学校経営を支えることを目的とする。

(実施グループの設置)

第2条 グループワーキングは、毎年4月に五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置した実施グループで業務を行う。また、教育委員会は、必要がある場合において実施グループと別のグループを設置することができる。

(実施体制の整備)

第3条 実施グループ及び別のグループごとに、代表校長及び代表教頭を置き、それぞれ当該グループに所属する学校長又は教頭の互選により決定する。

2 実施グループ及び別のグループごとに代表事務職員を置き、当該グループ内の意見、経験年数等を勘案し、教育委員会が指名する。

3 教育委員会は、各グループの代表校長の中からグループワーキング代表校長を指名する。

4 奈良県教育委員会が主催するグループワーキングに関する説明会等には、各グループの代表事務職員のうち教育委員会が指名する者1人と五條市教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)のうち教育長が指名する者1人が出席する。

(グループワーキング代表校長等の役割)

第4条 グループワーキング代表校長は、全体を代表し、各グループ間の意見調整を行う。

2 代表校長は、当該グループを総理する。

3 代表教頭は、代表校長を補佐し、グループ内の協議調整を行う。

4 代表事務職員は、グループ内の意見を調整し、円滑な運営を行うため、各種の処務を行う。

(グループワーキング調整会議の設置)

第5条 学校事務とグループワーキングの円滑な推進のためにグループワーキング調整会議を設置する。

2 グループワーキング調整会議は、グループワーキング代表校長及び各グループの代表校長、代表教頭、代表事務職員並びに教育委員会事務局教育総務課長、学校教育課長、教育総務課職員及び学校教育課職員により構成する。

3 グループワーキング調整会議は、教育委員会が招集する。

4 教育委員会は、必要に応じてグループワーキング調整会議に、関係者を参加させることができる。

5 教育委員会は、決定した内容を学校長に通知する。

(グループ間連絡会議の設置)

第6条 各グループ間の連絡・調整及び業務遂行のため、教育委員会との連携を行うことを目的にグループ間連絡会議を設置する。

2 グループ間連絡会議は、グループワーキング代表校長及び各グループの代表事務職員並びに教育委員会事務局教育総務課職員及び学校教育課職員により構成する。

3 グループ間連絡会議は、教育委員会が招集する。

(グループ代表者会議の設置)

第7条 グループ間の実情の把握、情報共有等を目的にグループ代表者会議を設置する。

2 グループ代表者会議は、各代表事務職員で構成する。

3 グループ代表者会議は、グループワーキング代表校長が招集する。

(グループワーキングの業務内容)

第8条 各グループは、グループ内で協議の上、グループワーキングにより処理することが適切と判断する業務をグループワーキングの業務内容として決定する。

2 各グループは、グループワーキングにより処理する業務の多寡や、学校行事日程等を考慮の上、グループワーキングの年間計画書(様式第1号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

3 各グループは、活動の実施状況をまとめ、実施報告書(様式第2号)により教育委員会に報告するものとする。

4 各グループの代表校長は前2項の規定により作成した年間計画書及び実施報告書の写しを保管するものとする。

(業務形態・服務)

第9条 グループワーキングは、月に1回、半日程度を原則として行う。ただし、業務内容や学校行事等を勘案し、実施頻度及び実施時間は変更できるものとする。

2 体調不良等で事務職員が不在となり、業務に支障がある場合、臨時グループワーキングを実施し、当該校の事務の補助を行うことができるものとする。

3 前項に定めるもののほか、教育委員会が認めるときは、グループワーキングを臨時的に行うことができるものとする。

4 グループワーキングに参加する者の服務は、本務校の校長が監督する。

5 グループワーキングのための公文書及び個人情報の取り扱いについては、必ず本務校の校長の承認を得るとともに、五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第20号)その他の関係法令等の規定に従って適切に処理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が別に定める。

1 この要綱は、平成30年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 五條市教育委員会学校事務グループワーキング試行要綱(平成22年7月五條市教育委員会告示第10号)は廃止する。

(令和3年教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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五條市教育委員会学校事務グループワーキング実施要綱

平成30年2月21日 教育委員会告示第1号

(令和3年5月27日施行)