○五條市建設工事等電子入札実施要領

平成29年12月6日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要領は、五條市が発注する建設工事及びにこれに関連する調査、測量設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下これらを「入札」という。)における電子入札の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)五條市契約規則(昭和39年4月五條市規則第4号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「電子入札」とは、契約規則に規定する電子入札のうち電子入札システム(契約規則第9条第3項に規定する電子入札システムをいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。

(利用者登録)

第3条 電子入札に参加しようとする者は、電子入札システムに利用者登録をしなければならない。

2 前項の規定により利用者登録をした者(以下「電子入札参加者」という。)は、利用者登録の内容に変更が生じた場合には、直ちに利用者情報の変更を行わなければならない。

(電子入札に使用するICカード)

第4条 市の入札執行者が、電子入札参加者に対して発行する電子入札に係る電磁的記録には、五條市の権限者を名義とする電子署名(契約規則第9条第3項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を付することとし、当該電子署名は、地方公共団体組織認証基盤における認証局が発行する職責証明書(以下「職責証明書」という。)を利用するものとする。

2 入札執行者は、使用者にかかる情報を内蔵したカード(以下「ICカード」という。)に格納した職責証明書に係る鍵情報等の破損、紛失、盗難及び不正使用等の事故がないよう適切に管理しなければならない。

3 電子入札参加者が電子入札に使用するICカードは、次に掲げるすべての要件を満たすものでなければならない。

(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行した電子的な証明書を格納したカードで、電子入札コアシステムに対応しているもの

(2) 五條市入札参加有資格者名簿に登録された代表者等の名義(電子入札参加者が共同企業体の場合にあっては、代表構成員の代表者等の名義)で取得し、前条第1項の規定により利用者登録したもの

4 電子入札参加者が市に対して提出する電子入札に係る電磁的記録には、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書を付すものとする。

5 電子入札参加者がICカードを使用する際に、次の各号に該当する場合は、当該電子入札参加者の行った入札を無効とする。

(1) 代表者又は受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者又は受任者のICカードを使用して電子入札に参加した場合

(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして電子入札に参加した場合

(3) 同一の案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して電子入札に参加した場合

(4) 不正な目的でICカードを使用したと入札執行者が認めた場合

(案件登録)

第5条 入札執行者は、電子入札を行うこととした案件について登録(以下「案件登録」という。)を行う。

2 案件登録の内容は、入札の概要、詳細及び日時等とする。

3 次の各号に掲げる電子入札に係る日時等の設定は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、市が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 入札書又は契約規則第9条第3項に規定する情報の入力の受付(以下「入札書等の受付」という。)を開始する日時 当該受付を開始する日の午前9時

(2) 入札書等の受付を締切る日時 当該受付を締切る日の午後5時

(3) 開札を予定する日時 入札書等の受付を締切る日の翌日(当該日が五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)にあたる場合は、市の休日の翌日)

4 案件登録後、その内容について錯誤が認められた場合で登録内容を修正する必要があるときには、直ちにその内容の修正又は当該案件に係る電子入札の取りやめ(以下「修正又は取りやめ」という。)の処理を行う。この場合において、当該入札の参加業者に案件の修正又は取りやめを行ったことがわかるよう措置するとともに、既に入札書の提出(契約規則第9条第3項に規定する情報の入力を含む。以下同じ。)に係る手続を行った入札参加者がいる場合は、当該入札参加者に対して修正又は取りやめを行った旨を電話等の確実な方法で連絡するものとする。

(開札日時等の変更)

第6条 案件登録後、入札執行者の使用に係る電子計算機に生じた障害、天災、広域的停電等(以下「障害等」という。)のため電子入札システムを使用できないとき又は複数の電子入札参加者の使用に係る電子計算機に障害等が生じた場合で入札執行者が必要と認めたときであって、障害等の復旧の見込みがある場合は、開札日時等を変更するとともに、電子入札参加者に対して開札日時等を変更することを電話等の確実な方法で連絡し、速やかに変更後の開札日時等を日時変更通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(紙入札への変更)

第7条 案件登録後、入札執行者の使用に係る電子計算機に生じた障害等のため電子入札システムを使用できないとき又は複数の電子入札参加者の使用に係る電子計算機に障害等が生じたときであって、前条に規定する障害等の復旧の見込みがなく、入札執行者が必要と認めた場合は、入札方法を五條市契約規則第9条第1項本文に規定する入札方法(以下「紙入札」という。)に変更するとともに、電子入札参加者に対して紙入札に変更することを電話等の確実な方法で連絡し、速やかに開札日時等を入札方式変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(電子入札システムによる資料の送信)

第8条 電子入札システムにより送信する提出資料等(以下「提出資料等」という。)の作成について、入札執行者が指定するファイルの形式がある場合は、当該指定された様式により提出しなればならない。この場合において、電子入札参加者が電子入札システムにより送信する提出資料等の作成に使用するアプリケーションソフト及び作成した提出資料等を保存するファイルの形式は、次の各号のアプリケーションソフトに応じそれぞれ当該各号に該当する形式としなければならない。

(1) Microsoft Word 拡張子が.doc又は.docxで保存されるもの

(2) Microsoft Excel 拡張子が.xls又は.xlsxで保存されるもの

(3) PDFファイルがAcrobat6形式で読み取りが可能なもの

(4) その他入札執行者が必要と認めたもの

2 前項の規定により提出資料等のファイルを作成する場合において、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、使用してはならない。

3 提出資料等に係るファイル圧縮をする場合には、ZIP形式によるもので、自己解凍方式でないものとしなければならない。

4 入札執行者は、提出資料等に係るファイルにウイルス感染があることが判明した場合は、直ちにファイルの閲覧を中止するとともに、当該ファイルを送信した電子入札参加者と再提出の方法を協議するものとする。この場合において、入札執行者は完全にウイルスを駆除することができると認めるときでなければ、電子入札システムにより再提出することを認めないものとする。

(資料等の提出)

第9条 電子入札参加者は、提出資料等のうち次の各号のいずれかに該当するものがある場合には、すべての提出資料等を一括して書面で持参により提出しなければならない。この場合において、当該電子入札参加者は、持参する全ての書面の目録を前条第1項各号に規定するファイル形式で作成し、持参する前にあらかじめ送信しておかなければならない。

(1) 提出資料等に係るファイルの容量が2MBを超えるもの

(2) ウイルス感染があることが判明し、完全にウイルスを駆除することができないもの

(3) 建設工事共同企業体協定書

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札執行者が持参により提出することが必要であると認めたもの

(指名競争入札等の指名通知等)

第10条 指名競争入札に係る電子入札参加者の指名は、入札執行者が指名通知書(様式第3号)を電子入札システムにより送信することにより行う。

2 第12条第2項の規定により紙入札業者登録を行った入札参加者には、指名通知書を書面により送付する。

(電子入札に関する必要な事項)

第11条 電子入札に関する必要な事項は、次の各号に掲げるものを除き、紙入札の例による。

(1) 電子入札においては、代理人による入札は認めない。

(2) 入札金額その他入力が必要な事項についての情報並びに電子入札参加者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書が入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに所定の入札期間内に記録されていること。

(3) 入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに記録されるべきものが明らかであること。

(4) 入札に使用したICカードが、五條市入札参加有資格者名簿に登録された代表者等が取得したものであること。

(5) 第1回目の入札金額に対応した見積内訳書に係るファイルを入札書に添付して送信し、その情報が入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに所定の入札期間内に記録されていること。

2 電子入札に関する注意事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 入札書は、入札に付する事項ごとに必要な事項を入力するとともに、必要なファイルを添付して送信すること。

(2) 入札書の送信には、使用する電子計算機の性能、電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じるため、時間的な余裕をもって送信作業を行うとともに、入札書の送信後に、必ず受領確認書受信確認通知を印刷して保管すること。

(3) 開札手続を進めるに当たって、即時に対応しなければならない場合があるため、開札日時から開札に関する一連の手続が完了するまでの間、電子入札参加者は、電子入札に使用する電子計算機の近辺で待機し、随時、手続の進行状況を確認するよう努めること。

(4) 入札書及び見積内訳書(一般競争入札においては、提出資料等を含む。以下「添付資料」という。)を送信し、入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに入札書及び添付資料の情報が記録された後は、入札書及び添付資料を書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。

(紙入札の届出)

第12条 入札を紙入札により行おうとする者は、紙入札参加届出書(様式第4号)を電子入札の入札書の受付を締切る日の前日(当該前日が休日の場合は、その前の開庁日)の正午までに契約検査課に持参し、入札執行者に提出しなければならない。

2 入札執行者は、前項の規定により紙入札参加届出書が提出され、次の各号のいずれかに該当する場合は、紙入札の届出を受理し紙入札業者登録を行うものとする。この場合において、既に実施した電子入札システムによる書類の送信及び受信は、有効なものとする。

(1) ICカードが失効、閉塞、破損等で使用できなくなり、ICカードの再発行の申請をし、準備中の場合

(2) 法人名、代表者等の変更により、ICカードの再取得の申請をし、準備中の場合

(3) 電子入札参加者の使用する電子計算機が故障した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、入札に参加する者にやむを得ない事由があり、かつ、入札手続に支障がないと入札執行者が認めた場合

3 第1項の届出をした者は、入札書及び添付資料を作成し、「(案件名)入札書在中」と記載した封筒に入札書及び添付資料を封入し封緘のうえ、入札書等の受付を締切る日の午後5時までに契約検査課に持参しなければならない。また、提出された入札書及び見積内訳書を置き換え、引き換え、又は撤回することはできない。

4 本条のほか、紙入札参加届出書を提出した者の電子入札に関する手続については、入札執行者が別に定める。

(入札の辞退)

第13条 電子入札参加者は、入札書等の受付を開始する日時から入札書の受付を締切る日時までの間で、かつ、入札書の提出又は契約規則第9条第3項に規定する情報(以下「入札書の作成」という。)の入力内容を送信するまでの間に限り、辞退届を送信して当該入札への参加を辞退することができる。

2 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に辞退届の情報が記録された時には、当該電子入札参加者に対して辞退届受付票(様式第5号)を送信する。

3 紙入札業者登録を受けた入札参加者は、辞退届を書面により提出することにより当該入札への参加を辞退することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、入札参加者が他の案件を落札し、当該入札案件に配置予定であった技術者を配置できなくなった場合にあっては、開札日時までに入札執行者に辞退届を書面で提出して辞退することができる。

(入札書の受付)

第14条 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に入札書の情報が記録された時には、当該電子入札参加者に対して入札書受付票(様式第6号)を送信する。

(入札書受付締切り)

第15条 入札書等の受付を締切る日時を経過した後は、入札書の情報(紙入札業者登録を受けた入札参加者にあっては入札書。以下同じ。)及び添付資料の送信又は提出を受け付けない。

2 送信又は提出された入札書の情報及び添付資料の引換え、変更又は取消しをすることはできない。

3 入札執行者は、入札書等の受付を締切る日時が経過した後、全ての電子入札参加者に対して入札締切通知書(様式第7号)を送信する。

(見積内訳書の内容の確認)

第16条 見積内訳書の内容の確認は、開札後同日に行う。

2 前項の確認の結果、積算が適正にされているかを確認後落札者を決定する。

(開札の実施)

第17条 入札執行者は、紙入札業者登録を受けた入札参加者がいる場合には、当該入札執行者以外の職員に立ち会わせて、開札処理を開始する直前に、提出された入札書の入った封筒を開封し、それぞれの入札書の内容を確認する。

2 入札執行者は、開札日時の経過後、開札の手続を開始し、紙入札業者登録を受けた入札参加者がある場合は、その者の入札金額を電子入札システムに入力する。

3 入札執行者は、予定価格書等を開封し、電子入札システムに予定価格等の入力を済ませた上で一括開札を行う。

(落札決定)

第18条 入札執行者は、落札者を決定したときには、電子入札参加者全員に落札者決定通知書(様式第8号)を送信するものとする。ただし、紙入札業者登録を受けた入札参加者への落札者決定通知書の送付は、文書等により行うものとする。

(くじ引きによる落札者の決定)

第19条 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合には、電子入札システムによるくじ引きを実施し、落札者を決定するものとする。

2 入札執行者は、電子入札システムにより入札書を提出した者にあっては電子入札システムにより入札書を提出する際に当該入札者が選択した3桁の番号(以下「くじ番号」という。)等を基礎として、紙入札業者登録を受けた入札参加者にあっては入札書に記載されたくじ番号を基礎として前項のくじ引きを行うものとする。

3 紙入札業者登録を受けた入札参加者が、くじ番号を入札書に記載しなかった場合は、「000(ゼロゼロゼロ)」のくじ番号を選択したものとみなす。

(入札の取りやめ)

第20条 入札の執行回数は、原則として3回までとし、第3回目の入札で落札者がない場合には、入札執行者は、入札を取りやめ、電子入札システムにより取止め通知書(様式第9号)を入札した者全員に送信する。

2 入札書の受付を締切る日時において不着又は辞退により入札した者がいない場合(入札した者が1者の場合を含む。)は、入札執行者は、入札を取りやめ、電子入札システムにより中止通知書(様式第10号)を入札参加者全員に送信する。

3 入札執行者は、不落随契の手続に移行しない場合には、入札の取りやめをした上、電子入札システムにより取止め通知書(様式第9号)を入札した者全員に送信する。

4 前3項により入札を取りやめる場合において、紙入札の届出を受理した入札参加者には、入札執行者は、書面により取止め通知書(様式第9号)又は中止通知書(様式第10号)を書面により送付する。

(落札決定の保留)

第21条 入札執行者は、落札者を決定するに当たり、落札決定を保留する必要がある場合は、落札決定を保留する。

2 入札執行者は、落札決定の保留通知書(様式第11号)を電子入札業者全員に送信する。

3 前2項により保留した後、落札者が決定した場合には、第18条の規定によるものとする。

(再度の入札)

第22条 開札の結果、落札者となるべき者がなく、第20条第2項に該当しない場合には、再度の入札を執行できるものとし、その場合は再入札通知書(様式第12号)を当該入札に参加した電子入札参加者に送信する。

2 入札執行者は、前項の場合において、紙入札業者登録を受けた入札参加者には、入札通知書を書面により送付する。

3 再度の入札を執行する場合は、第13条から第19条までの規定を準用する。

4 入札執行者は、開札日時の経過後、遅滞なく開札の手続を行う。ただし、再度の入札に参加するすべての者から再入札の提出を確認したときは、直ちに開札の手続を行うことができる。

(契約の相手方)

第23条 契約の相手方は、入札に使用したICカードの名義人とする。ただし、共同企業体については、構成員全員の代表者等の名義を表示して、契約の相手方とする。

(入札情報の公表)

第24条 電子入札における入札公告、開札結果及び当初契約の内容については、五條市の設置する入札情報公開システムにより、インターネットにおいて公表する。

(その他)

第25条 この要領に定めるもののほか、五條市が実施する電子入札に関する手続及び運用に関して必要となる事項については、別に定める。

この要領は、平成30年1月4日から施行する。

(令和4年告示第60号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市建設工事等電子入札実施要領

平成29年12月6日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成29年12月6日 告示第103号
令和4年3月14日 告示第60号