○五條市子ども・子育て会議条例の施行に関する五條市教育委員会規則

平成29年10月19日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市子ども・子育て会議条例(平成25年6月五條市条例第20号。以下「条例」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に関する事項

(2) その他教育委員会の諮問に関する事項

(庶務)

第3条 条例第8条に規定する教育委員会が指定する所属は、子ども未来課とする。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、五條市子ども・子育て会議条例施行規則(平成25年6月五條市規則第14号)第3条から第8条までの規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

五條市子ども・子育て会議条例の施行に関する五條市教育委員会規則

平成29年10月19日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年10月19日 教育委員会規則第5号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号