○五條市子ども・子育て会議条例

平成25年6月19日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、五條市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、子ども・子育て支援法第72条第1項に規定するもののほか、市長又は五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、本市の子ども・子育て支援等に関する重要事項について調査審議する。

2 会議は、前項に規定する重要事項に関し市長又は教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 会議は、委員及び臨時委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、会議に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会の意見を聞いて市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 地域住民組織の代表者

(3) 子どもの保護者

(4) 子ども・子育て支援に従事する者

(5) 次世代を担う者

(6) 学識経験を有する者

(7) 市及び関係行政職員

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、児童福祉課及び教育委員会が指定する所属において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和32年10月五條市条例第28号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する五條市子ども・子育て会議の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五條市子ども・子育て会議条例

平成25年6月19日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)