○五條市いじめ問題に関する第三者委員会運営規則

平成29年9月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成29年9月五條市条例第26号。以下「条例」という。)に基づき設置される、五條市いじめ問題に関する第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 第三者委員会は、条例第20条の規定に基づき、次の事項を所掌する。

(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による調査の結果についての調査(以下「再調査」という。)

(2) 再調査結果を踏まえた再発防止に資する必要な対応策の審議

(委員)

第4条 条例第21条において読み替えて準用する条例第13条に規定する「学識経験のある者その他の市長が必要と認める者」とは、次に掲げる者とする。

(1) 法律、医療、人権擁護等に関する専門的知識を有する公平な立場にある者であって、前条の再調査又は審議する事項に関し必要な知識又は経験を有するもの

(2) その他市長が必要と認める者

(諮問)

第5条 市長は、法第30条第2項の規定に基づき、第三者委員会に再調査を諮問する。

2 市長は、再調査の必要性を判断するにあたり、第三者委員会の意見を聴取することができる。

(再調査等)

第6条 第三者委員会は、再調査の公平性・中立性・透明性を図る観点から、事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることにより、客観的な事実関係を速やかに調査するものとする。

2 第三者委員会は、教育委員会又は学校から調査に関する資料等の提供を求めるとともに、児童生徒へのアンケート、教職員、児童生徒、保護者その他の関係者からのヒアリング、現地調査等を実施することができる。

(報告等)

第7条 第三者委員会は、再調査結果を文書により市長に報告し、必要と認めるときは、再発防止に資する意見を述べるものとする。

2 第三者委員会は、前項に定めるもののほか、再調査の進捗状況その他の必要な事項を適時・適切に市長に報告するものとする。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、第三者委員会の決定により非公開とすることができる。

2 委員長は、会議を非公開とするときはその旨を宣言する。

3 会議を非公開とする場合において、会議会場に傍聴者等がいるときは、委員長はその指定する者以外の者及び傍聴者を会議会場から退去させるものとする。

(秩序の維持)

第9条 第三者委員会の会議の傍聴者の定員は、委員長が定める。

2 会議の傍聴を希望する者は、傍聴の申込をすることとし、定員を超えた場合は先着順とする。

3 傍聴者は、会議会場の指定された場所に着席しなければならない。

4 傍聴者は、会議会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、委員長が許可した場合は、この限りでない。

5 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他委員長が会議の運営に支障があると認める者は、会議会場に立ち入ってはならない。

6 委員長は、傍聴者が会議の進行を妨害する等会議の運営に支障となる行為をするときは、当該傍聴者に会議の運営に協力を求めるものとする。この場合において、委員長は、当該傍観者がこれに従わないときは、会場からの退去を命じることができる。

(議事録)

第10条 委員長は、会議の議事録を作成するものとする。

2 議事録は、次の各号に掲げる事項を記載した要点筆記とする。ただし、第8条の規定に基づき非公開とされた議事のほか、会議が必要と認める事項は、非公表とすることができる。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 報告、説明、質疑、討論、議決等が行われた事項とその内容

(4) その他委員長が必要と認める事項

3 議事録には、会議で指名された委員2人が署名する。

(庶務)

第11条 第三者委員会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、第三者委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が第三者委員会に諮って定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

五條市いじめ問題に関する第三者委員会運営規則

平成29年9月29日 規則第27号

(平成29年10月1日施行)