○五條市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成29年9月26日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 五條市いじめ問題対策連絡協議会(第2条~第10条)

第3章 五條市いじめ対策委員会(第11条~第18条)

第4章 五條市いじめ問題に関する第三者委員会(第19条~第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき本市が設置する五條市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 五條市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、五條市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 連絡協議会の委員は、次に掲げる機関に所属する職員その他五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 五條市立認定こども園、小学校、中学校及び高等学校

(2) 五條市生徒指導研究協議会

(3) 五條警察署

(4) 奈良県教育委員会

(5) 奈良県高田こども家庭相談センター

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の翌々年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、連絡協議会の会議(以下第7条において「会議」という。)の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 五條市いじめ対策委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定に基づき、五條市いじめ対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第13条 対策委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他の教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(防止委員)

第14条 第12条の事項を専門的に分担させるため、対策委員会にいじめの防止策を検討し、対策する委員(以下「防止委員」という。)を置く。

2 防止委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(臨時委員)

第15条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第16条 対策委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理し、対策委員会の会議(以下第17条において「会議」という。)の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 対策委員会は、委員(防止委員及び特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第18条 第5条及び第8条から第10条までの規定は、対策委員会について準用する。この場合において、第5条中「委員」とあるのは「委員(防止委員を含む。)」と、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、「連絡協議会」とあるのは「対策委員会」と、第9条中「委員」とあるのは「委員(防止委員及び臨時委員を含む。)」と、第10条中「連絡協議会」とあるのは「対策委員会」と読み替えるものとする。

第4章 五條市いじめ問題に関する第三者委員会

(設置)

第19条 法第30条第2項の規定に基づき、五條市いじめ問題に関する第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第20条 第三者委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。

(準用)

第21条 第5条第8条から第10条まで、第13条第16条及び第17条の規定は、第三者委員会に準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、「連絡協議会」とあるのは「第三者委員会」と、第10条中「連絡協議会」とあるのは「第三者委員会」と、「教育委員会事務局」とあるのは「市長の指定する所属」と、第13条第1項第16条第1項及び第3項並びに第17条第2項中「対策委員会」とあるのは「第三者委員会」と、第13条第2項及び第17条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「市長」と、同条第2項中「委員(防止委員及び特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は対策委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は対策委員会に諮って定める。

2 この条例に定めるもののほか、第三者委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

五條市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成29年9月26日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)