○五條市物品購入等暴力団排除措置要綱

平成28年12月5日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する物品購入等の契約から暴力団又は暴力団員を排除し、適正な履行を確保するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品購入等 物品の購入、製造の請負その他(建設工事、測量及び建設コンサルタントについての契約を除く。)をいう。

(3) 暴力団員 五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(4) 役員等 法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(5) 市発注契約 市が発注する物品購入等の契約をいう。

(6) 契約担当者 市長及びその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(7) 不当介入 契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。

(8) 入札参加資格者 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(平成28年11月五條市告示第104号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、現に競争入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。

(入札からの排除)

第3条 市長は、市発注契約に係る競争入札に参加を希望する者が別表第1項から第5項までのいずれかに該当すると認められるときは、要綱に定めるところにより適切な措置を講じるものとする。

2 市長は、入札参加資格者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領(平成27年5月五條市告示第63号)に定めるところにより適切な措置を講じるものとする。

(契約からの排除)

第4条 契約担当者は、落札者又は随意契約の通知を受けた者が契約の締結までに別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、当該落札者又は随意契約の通知を受けた者と契約を締結しないものとする。

2 契約担当者は、契約の相手方が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、契約書に定めるところにより当該契約を解除することができる。

(不当介入に対する措置)

第5条 契約担当者は、契約の相手方が市発注契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、遅滞なく契約担当者への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。

2 前項の規定に基づき適切な報告及び届出を行った契約の相手方が不当介入を受けたことにより履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、契約担当者は履行期限の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、本要綱の運用に当たっては、奈良県五條警察署との密接な連携のもと行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(措置要件)

1 役員等が暴力団員であるとき。

2 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。

3 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を得る目的で又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。

4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。

5 第3項及び第4項に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

6 市発注契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前項までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約したとき。

7 下請契約等にあたり、第1項から第5項までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(第6項に該当する場合を除く。)において、契約担当者が市発注契約の相手方に対して当該下請契約等の解除を求め、市発注契約の相手方がこれに従わなかったとき。

8 市発注契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

五條市物品購入等暴力団排除措置要綱

平成28年12月5日 告示第110号

(平成28年12月5日施行)