○五條市ストレスチェック等実施規程

平成28年11月1日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 ストレスチェック及び面接指導(以下「ストレスチェック等」という。)は、次に掲げる職員(以下「職員等」という。)に対し、実施するものとする。

(1) 常勤の一般職の職員

(2) 次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員

(制度の趣旨等の周知)

第3条 五條市(以下「市」という。)は、ストレスチェックの実施に当たり、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員等に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員等がストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての対象者が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく市が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出たときや、ストレスチェックの結果の市への提供に同意したときに入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、秘書広報課人材マネジメント室福利厚生担当職員とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、庁内情報システムを活用する等の方法により、職員等に周知する。

また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により職員等に周知する。

3 前項の規定は、第5条に規定するストレスチェックの実施者、第6条に規定するストレスチェック等の実施事務従事者及び第7条に規定する面接指導の実施者について準用する。

(ストレスチェック実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、市の産業医又は嘱託精神科医(以下「産業医等」という。)とする。

(ストレスチェック実施事務従事者)

第6条 ストレスチェック等の実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、実施者の指示の下、ストレスチェック等の実施日程の調整、連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を行う。

2 実施事務従事者は、担当業務において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならず、担当業務の実施に当たっては、個人情報の取扱いに配慮しなければならない。

3 市長公室長、人材マネジメント室長及び人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、市の産業医等が実施する。

(実施期間)

第8条 ストレスチェックは、毎年市長が指定する連続する期間に実施する。

(対象外の者)

第9条 ストレスチェック実施期間中に産前産後休暇、育児休業、病気休暇及び休職等、1月以上休職期間がある職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 職員等は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、市長が定めた期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックにおいて職員等は、自身の心理的な負担(以下「ストレス」という。)の状況をありのままに回答するものとする。

3 市は、職員等のストレスチェックの受検状況を把握し、未受検の職員等に対し、実施事務従事者又は所属長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。

2 ストレスチェックは、Webストレスチェック(以下「Webシステム」という。)を用いて行う。ただし、Webシステムが利用できないときは、紙媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠する。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、Webシステムの画面上で行う。ただし、紙媒体でストレスチェックを実施したときは、紙に印刷された結果を封入し配布する。

2 前項ただし書の規定による配布を行う場合は、第15条第2項に規定する同意に関する文書及び第16条第1項ただし書に規定する面接指導の希望に関する文書を送付するための封筒(以下「返信用封筒」という。)を同封するものとする。

(自身の健康管理)

第14条 職員等は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された助言、指導に基づき、適切にストレスを軽減するよう自身の健康管理に努めなければならない。

(市への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 ストレスチェックの結果を職員等に通知する際、当該結果を市に提供することについて同意するかしないかの意思確認を行う。

2 職員等は、市へストレスチェックの結果提供に同意するときは、Webシステムの結果通知画面で同意を選択し、送信するものとする。

ただし、Webシステムが利用できないときは、ストレスチェックの結果に同封された同意に関する文書を返信用封筒に封入し、返送するものとする。

3 実施事務従事者は、前項に規定する同意をした職員等に通知された結果の写しを人材マネジメント室長に提供するものとする。

(面接指導の申出の方法等)

第16条 ストレスチェックの結果、産業医等の面接指導を受ける必要があると判定された職員等(以下「面接指導対象者」という。)が、産業医等の面接指導を希望するときはWebシステムにおいて面接指導の申出をするものとする。

ただし、第15条第2項ただし書きの場合にあっては、面接指導の希望に関する文書を返信用封筒に封入し、結果通知を受けた日から7日以内に送付するものとする。

2 面接指導対象者から、結果通知後30日以内に面接指導を希望する旨の申出がなされないときは、実施者の指示により実施事務従事者が、実施者名で該当する職員等に申出の勧奨を行うものとする。

3 実施事務従事者は、前項に規定する申出の勧奨を行うときは、当該面接指導対象者が、面接指導の対象者であることを第三者に知られないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医等の指示により、実施事務従事者が、当該面接指導対象者及びその所属長(以下「所属長」という。)に通知する。

2 面接指導の実施日は、面接指導の申出を受けた日から30日以内とする。

3 第1項の通知を受けた面接指導対象者は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、面接指導対象者が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく産業医等の意見聴取方法)

第18条 市は、産業医等に対し、面接指導が終了してから30日以内に面接指導結果報告書及び意見書の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、産業医等から就業上の措置が必要との意見書が提出され、就業上の措置を実施する場合は、人事担当者が産業医等同席の上で、当該職員等に対し、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 当該職員等は、正当な理由がない限り、市が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(集計・分析の対象集団)

第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として課ごとの単位で行う。ただし、ストレスチェックの受検者が10人未満の課については同じ部に属する他の課と合算して集計・分析を行う。

2 地方自治法の規定に基づく派遣中の職員に係るストレスチェック結果は、集計・分析に使用しない。

(集計・分析の方法)

第21条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第22条 実施者の指示により、実施事務従事者が、人材マネジメント室長人材マネジメント室に課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものに限る。)を提供する。

2 市は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づき、所属長に対して研修を行う。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第23条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存場所及び保存期間)

第24条 ストレスチェック結果の記録は、秘書広報課人材マネジメント室が管理する端末又は個人情報の保護措置が行われている場所に5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第25条 実施事務従事者は、保管しているストレスチェック結果の記録が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って閲覧のためのパスワード又は鍵の管理をしなければならない。

(市に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)

第26条 人材マネジメント室長は、市に提供されたストレスチェック結果の写し、集団分析結果、面接指導結果報告及び意見書を個人情報の保護措置を講じた場所で5年間保存する。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第27条 職員等の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果の写しは、秘書広報課人材マネジメント室内のみで保有し、他の部署の職員等には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第28条 面接指導実施者から提供された面接指導の結果報告及び意見書は、秘書広報課人材マネジメント室内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、当該職員等の所属長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第29条 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果は、秘書広報課人材マネジメント室内で保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、当該課の所属長に提供する。

2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づき実施した措置の内容は、五條市労働安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第30条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員等の健康情報のうち、診断名及び検査値等、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医等が取り扱わなければならず、秘書広報課人材マネジメント室にこれら関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第31条 職員等は、ストレスチェック制度に関して個人情報の開示等を求めるときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)に定めるところによる。

(苦情申立ての手続き)

第32条 職員等は、ストレスチェック制度に関する個人情報の開示等について苦情の申立てを行うときは、個人情報の保護に関する法律及び五條市個人情報保護条例に定めるところによる。

(守秘義務)

第33条 職員等からの個人情報の開示及び苦情の申立てに対応する秘書広報課人材マネジメント室の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員等のストレスチェックの結果その他の職員等の健康情報を他人に漏らしてはならない。

(市が行わない行為)

第34条 市は、ストレスチェック制度に関して、市が次の行為を行わないことを職員等に周知するものとする。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員等に対し、申出を行ったことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員等の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員等に対して、受けないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を市に提供することに同意しない職員等に対し、同意しないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員等に対し、申出を行わないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医等から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づき就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した産業医等の意見とはその内容、程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づき、就業上の措置として次に掲げる措置を行うこと。

 免職又は解雇すること。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもって異動を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講ずること。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第24号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

五條市ストレスチェック等実施規程

平成28年11月1日 規程第11号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成28年11月1日 規程第11号
令和2年3月24日 規程第1号
令和4年5月23日 規程第24号
令和5年4月20日 規程第6号