○五條市水道料金等審議会条例

平成28年6月23日

条例第30号

(設置)

第1条 本市の水道事業の公正妥当な料金を検討するため、五條市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項について検討する。

(1) 水道料金に関すること。

(2) その他地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき、五條市水道事業管理者の権限を有する市長(以下「市長」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民組織の代表者

(3) 市議会を代表する者

(4) その他市長が必要と認めた者

(委員)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和32年10月五條市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

五條市水道料金等審議会条例

平成28年6月23日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年6月23日 条例第30号
平成29年3月28日 条例第10号