○特定随意契約の手続に関する要領

平成28年5月23日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第3号及び第4号並びに五條市契約規則(昭和39年4月五條市規則第4号。以下「規則」という。)第17条の2各号の規定に基づき随意契約(以下「特定随意契約」という。)を締結する場合の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 特定随意契約は、次に掲げる場合に行うことができる。

(1) 令第167条の2第1項第3号の規定により、次に掲げる施設等から規則で定める手続により物品を買入れる契約又は役務の提供を受ける契約をする場合

 次に掲げる福祉関係施設において製作された物品を買い入れるとき

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

(イ) 小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)

(ウ) これらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者

(エ) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)

 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約

 認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約

(2) 令第167条の2第1項第4号の規定により、規則で定める手続により次の契約をする場合

(ア) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約

(発注見通しの公表)

第3条 特定随意契約の締結を予定している所属の長は、毎年度末までに、規則第17条の2第1号に規定する発注の見通しを、特定随意契約発注見通し一覧(様式第1号)により、契約の件名、発注時期、随意契約を行う理由について、契約検査課長に通知しなければならない。

2 契約検査課長は、前項の特定随意契約発注見通し一覧をとりまとめ、毎年度、4月1日以後、速やかに契約検査課の窓口において閲覧により公表する。

(契約締結前の手続)

第4条 特定随意契約を締結しようとする場合において、当該契約を締結する所属の長は、規則第17条の2第2号に規定する事前公表を、見積書の提出期限の前日から起算して10日前までに、特定随意契約通知書(様式第2号)により、契約の件名、内容、相手方の決定方法及び締結予定日について、契約検査課長に通知しなければならない。

2 契約検査課長は、前項の通知を受けたときは、契約検査課の窓口において閲覧により公表する。

(契約締結後の手続)

第5条 特定随意契約を締結した所属の長は、規則第17条の2第3号に規定する事後報告を、契約締結後遅滞なく特定随意契約結果報告書(様式第3号)により、契約の件名、内容、相手方の名称、相手方とした理由、契約期間、契約金額及び契約締結日について、契約検査課長に報告しなければならない。

2 契約検査課長は、前項の報告を受けたときは、契約検査課の窓口において閲覧により公表する。

(公表の期間)

第6条 前3条に規定する公表の期間は、次のとおりとする。

(1) 発注見通しの公表期間は、公表の日から当該年度の3月31日までとする。

(2) 契約内容等の公表期間は、公表の日から当該年度から翌年度末までとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第16号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第63号)

この要領は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年告示第21号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第175号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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特定随意契約の手続に関する要領

平成28年5月23日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成28年5月23日 告示第60号
平成30年3月28日 告示第16号
平成30年9月25日 告示第63号
平成31年3月8日 告示第21号
令和4年3月31日 告示第175号