○五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則

平成27年12月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年12月五條市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第3条の規定により助成金の交付を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、重度心身障害老人等医療費助成交付(更新)申請書・重度心身障害老人等医療費助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)条例第2条第1号又は第2号に該当することを明らかにする書類及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)に基づく被保険者証及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第3条 申請書を受理した市長は、申請者が条例第2条に規定する要件に該当すると認めるときは、交付の決定をするものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前条に規定する申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、交付の決定をするものとする。

3 市長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(市長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は高齢者医療確保法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円(ただし、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。)

(更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、申請書に条例第2条第1号又は第2号に該当することを明らかにする書類、高齢者医療確保法に基づく被保険者証及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添え、これを市長に提出して更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による更新申請があった場合について準用する。

(支給方法)

第6条 条例第3条の規定により助成金の支給を受けようとする者は、申請書又は重度心身障害老人等医療費助成金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)に領収書その他の自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から市長に当該診療に係る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項の通知があったときは、対象者から市長に前項の規定による支給申請書の提出があったものとみなす。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による支給申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を支給するものとする。

(届出)

第8条 条例第4条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、対象者は、第1号及び第3号から第5号までの事由が生じた場合にあっては重度心身障害老人等医療費助成変更届(様式第4号)により、第2号の事由が生じた場合にあっては所得状況変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 条例第2条に規定する者に所得状況の変更があったとき。

(3) 条例第2条に規定する者に該当しなくなったとき。

(4) 対象者が死亡したとき。

(5) 申請書に記載した口座を変更したとき。

(受給資格登録の停止)

第9条 市長は条例第7条に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第6号)を交付することができる。

2 市長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第7号)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第10条 市長は、対象者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳(様式第8号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(五條市心身障害者医療費助成条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則、第3条の規定による改正前の五條市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び第4条の規定による改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第1号及び様式第5号の規定は、平成31年8月1日以後の改正後の規則による重度心身障害老人等医療費受給資格証交付申請について適用し、同日前の重度心身障害老人等医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則により作成されている申請書等の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則

平成27年12月28日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年10月4日 規則第29号
平成30年4月25日 規則第15号
令和3年7月30日 規則第27号
令和4年3月16日 規則第14号