○五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則
平成27年12月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年12月五條市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 外来療養である場合 500円
(2) 入院療養である場合 1,000円(ただし、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。)
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による支給申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を支給するものとする。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 条例第2条に規定する者に所得状況の変更があったとき。
(3) 条例第2条に規定する者に該当しなくなったとき。
(4) 対象者が死亡したとき。
(5) 申請書に記載した口座を変更したとき。
(受給者台帳の整備)
第10条 市長は、対象者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳(様式第8号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第29号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(五條市心身障害者医療費助成条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の五條市心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正前の五條市子ども医療費助成条例施行規則、第3条の規定による改正前の五條市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び第4条の規定による改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第15号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第1号及び様式第5号の規定は、平成31年8月1日以後の改正後の規則による重度心身障害老人等医療費受給資格証交付申請について適用し、同日前の重度心身障害老人等医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則により作成されている申請書等の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。