○宇井防災コミュニティセンター条例施行規則

平成27年12月16日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、宇井防災コミュニティセンター条例(平成27年12月五條市条例第41号、以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、宇井防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 センターを使用しようとするものは、宇井防災コミュティセンター使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長はセンターの使用を許可したときは、宇井防災コミュティセンター使用許可書(様式第2号)をセンターを使用しようとする者に交付するものとする。

(使用許可の取消)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用しようとする者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責を負わない。

(1) 使用に際し、条例第6条各号の規定に該当すると認められるとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(使用料)

第4条 条例第7条に規定する「市民」とは、次に掲げる者とする。また、同条に規定する「市外居住者」とは、次に掲げる以外の者とし、使用者が市外居住者の場合は使用料を徴収するものとする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 入院、療養等のため一時的に五條市から転出した者

(3) 就学、勤務等のため市内に家族をおいて一時的に五條市から単身転出した者

(使用料の返還)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰さない事由により使用ができないとき。

(2) 使用の前日までに使用の中止を申し出たとき。

(使用時間)

第6条 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第7条 使用許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、若しくは使用権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 火気取扱いに十分注意すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第50号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

宇井防災コミュニティセンター条例施行規則

平成27年12月16日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第2節 生活安全
沿革情報
平成27年12月16日 規則第21号
令和4年3月30日 規則第50号