○宇井防災コミュニティセンター条例

平成27年12月15日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、宇井防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域住民の生活文化の向上、福祉の増進及び防災意識の高揚を図るとともに、災害活動の拠点として、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇井防災コミュニティセンター

五條市大塔町宇井120番4

(管理)

第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 前項の規定により使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、使用中の施設、設備等の保全に努めなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を与えないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 センターの和室の使用料は、市民は無料とし、市外居住者からは1日につき1,000円を徴収するものとする。

2 前項の使用料は、使用許可を受けた際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長が公益上必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が、使用中の施設又は設備に使用者の責任に帰すべき理由により損害を与えたときは、その損害を弁償する義務を負う。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宇井防災コミュニティセンター条例

平成27年12月15日 条例第41号

(平成27年12月15日施行)