○五條市阿田峯公園条例

平成27年6月19日

条例第28号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及び健康の増進に寄与するため、また市内外の人々の交流の場とするため、五條市阿田峯公園(以下「阿田峯公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市阿田峯公園

位置 五條市三在町1680番地

(指定管理者による管理)

第3条 阿田峯公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合においては市長がその職務を行う。

3 前項の規定により市長が職務を行う場合において、第9条第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して阿田峯公園の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 阿田峯公園の施設利用の許可に関する業務

(2) 阿田峯公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、阿田峯公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開園時間)

第7条 阿田峯公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間利用(午後6時から午後9時までの利用をいう。以下同じ。)が出来る施設については午後9時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開園時間を変更することができる。

3 市長が特に必要と認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、開園時間を変更することができる。

(休園日)

第8条 阿田峯公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。

3 市長が特に必要と認めた場合は第1項の規定にかかわらず、臨時に開園し、又は休園することができる。

(利用許可)

第9条 阿田峯公園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

2 施設の夜間利用に関する前項の規定による許可の申請及び許可に係る事項の変更は、利用日の前日までに行わなければならない。

(利用許可の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、阿田峯公園の利用を許可しないことができる。

(1) 阿田峯公園の設置目的に反するとき。

(2) 阿田峯公園の施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他阿田峯公園の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、阿田峯公園の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(利用料金の納付)

第12条 阿田峯公園を利用する者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる料金(以下「利用料金」という。)同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

指定管理者が管理を行う場合

指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた料金

指定管理者

第3条第2項の規定により市長が職務を行う場合

別表に定める料金

市長

2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の収受)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償等)

第14条 利用者は、阿田峯公園を利用する際、施設、設備若しくは器具をき損し又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第7条第3項及び第8条第3項の規定については、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた、阿田峯公園の利用申請若しくは利用許可の手続、処分等については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に五條市上野公園等条例(平成19年12月五條市条例第30号)第9条の規定により阿田峯公園の施設利用の許可を受けている者は、五條市阿田峯公園条例の規定に基づく利用の許可を受けた者とみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 阿田峯公園施設を利用する場合

(1) 体育館

種別

金額

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

体育館

競技場

1,500円

2,000円

3,500円

2,000円

舞台

1回につき 1,000円

会議室

1時間当たり 300円

冷暖房料 1時間当たり 500円

(注)

1 スポーツ、レクリェーション以外の使用は1回につき3万円とする。

2 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間につき当該使用料の2割を加算して徴収する。ただし、1時間未満は1時間とする。

3 特別に電気その他を使用する場合は、別途協議し決定した額を徴収する。

(2) テニスコート

種別

金額

テニスコート

1面1時間につき 500円

(3) 多目的グラウンド

種別

金額

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ナイター照明代

多目的グラウンド

2,000円

3,000円

2,000円

5,000円

5,000円

7,000円

30分当たり

全灯3,500円

減灯3,000円

(注)

1 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の使用料は、3割増で計算する。

2 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間につき当該使用料の2割を加算して徴収する。ただし、1時間未満は1時間とする。

3 特別に電気その他を使用する場合は、別途協議し決定した額を徴収する。

五條市阿田峯公園条例

平成27年6月19日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)