○五條市上野公園条例
平成27年6月19日
条例第27号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び健康の増進に寄与するため、また市内外の人々の交流の場とするため、五條市上野公園(以下「上野公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市上野公園
位置 五條市上野町246番地
(指定管理者による管理)
第3条 上野公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合においては市長がその職務を行う。
(指定管理者の指定の申請)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して上野公園の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 上野公園の施設利用の許可に関する業務
(2) 上野公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、上野公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開園時間)
第7条 上野公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、総合体育館及び防災力強化棟については、午後9時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開園時間を変更することができる。
3 市長が特に必要と認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第8条 上野公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。
3 市長が特に必要と認めた場合は第1項の規定にかかわらず、臨時に開園し、又は休園することができる。
(利用許可)
第9条 上野公園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。
(利用許可の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、上野公園の利用を許可しないことができる。
(1) 上野公園の設置目的に反するとき。
(2) 上野公園の施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) その他上野公園の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、上野公園の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めるとき。
2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する利用料金等を減額又は免除することができる。
(利用料金等の収受)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に納付された利用料金等は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償等)
第14条 利用者は、上野公園を利用する際、施設、設備若しくは器具をき損し又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた、上野公園の利用申請若しくは利用許可の手続、処分等については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に五條市上野公園等条例(平成19年12月五條市条例第30号)第9条の規定により上野公園の施設利用の許可を受けている者は、五條市上野公園条例の規定に基づく利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成28年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第38号で平成28年10月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の上野公園条例(以下「新条例」という。)の規定による上野公園の利用申請又は利用許可の手続、処分その他新条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第35号で令和元年10月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の五條市上野公園条例(以下「新条例」という。)の規定による五條市上野公園の利用申請又は利用許可の手続、処分その他新条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 上野公園施設を利用する場合
(1) 野球場・多目的グラウンド
種別 | 金額 | ||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 規定時間外1時間につき | ||
野球場 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 1,000円 | |
多目的グランド | メイングランド | 7,500円 | 10,000円 | 20,000円 | 2,500円 |
メイングランド(人工芝を除く。) | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 1,000円 | |
サブグランド | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 | 500円 |
(注)
1 使用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。
2 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の利用料金等は3割増で計算する。
3 市外に住所(団体及び法人にあっては、その事務所)を有する者が利用する場合における利用料金等は、当該利用料金等の2倍相当額とする。
(2) テニスコート
種別 | 金額 |
テニスコート | 1面1時間につき 500円 |
(3) 市民プール
種別 | 単位 | 金額 | |
市民プール | 個人 | 大人 1人 1回 | 500円 |
小人 1人 1回 | 300円 | ||
団体 | 1人 1回 | 100円 |
(注)
1 「小人」とは、小学生以下4歳までをいう。
2 「団体」とは、引率者のある保育所及び幼稚園の幼児並びに小学校及び中学校の児童生徒20人(引率者を含む。)以上の団体が使用することをいう。
(4) 設備・備品
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
シャワー | 1回 | 100円 | コイン式 |
ロッカー | 1回 | 100円 | コイン式 |
(注) 使用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。
(5) 総合体育館
利用時間 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
競技場 | 全面 | 10,200円 | 17,000円 | 27,200円 | 13,600円 | 27,200円 | 40,800円 | |
半面 | 5,100円 | 8,500円 | 13,600円 | 6,800円 | 13,600円 | 20,400円 | ||
1/3 | 3,400円 | 5,600円 | 9,000円 | 4,500円 | 9,000円 | 13,600円 | ||
その他 | 会議室 | 1,500円 | 2,500円 | 4,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
研修室 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | ||
舞台 | 6,300円 | 10,500円 | 16,800円 | 8,400円 | 16,800円 | 25,200円 | ||
多目的室 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | ||
附属器具等 | バスケットボール器具 | 一式1回・1面につき700円 | ||||||
バレーボール用具 | 1面につき300円 | |||||||
テニス用具 | 1面につき300円 | |||||||
バドミントン用具 | 1面につき150円 | |||||||
卓球用具 | 1卓につき150円 | |||||||
柔道畳 | 1畳1日につき20円 | |||||||
電光掲示板 | 1回につき2,000円 | |||||||
冷暖房利用料金(アリーナ) | 1時間につき2,500円 | |||||||
放送設備 | 1回につき1,000円 | |||||||
その他の附属器具 | その都度市長が定める。 |
(注)
1 上表の利用時間を超えたときの利用料金等は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、当該利用料金等の額の1時間相当額とする。
2 市外に住所(団体及び法人にあっては、その事務所)を有する者が利用する場合における利用料金等は、当該利用料金等の2倍相当額とする。
3 体育館を営利目的として利用する場合における利用料金等は、当該利用料金等の3倍相当額とする。
4 利用時間には準備・整理及び原状回復に要する時間を含む。
(6) 防災力強化棟
利用時間 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
多目的ホール | 4,500円 | 7,500円 | 12,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 |
(注)
1 上表の利用時間を超えたときの利用料金等は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、当該利用料金等の額の1時間相当額とする。
2 市外に住所(団体及び法人にあっては、その事務所)を有する者が利用する場合における利用料金等は、当該利用料金等の2倍相当額とする。
3 多目的ホールを営利目的として利用する場合における利用料金等は、当該利用料金等の3倍相当額とする。
4 利用時間には準備・整理及び原状回復に要する時間を含む。