○五條市小規模改良住宅条例施行規則
平成26年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市小規模改良住宅条例(平成26年3月五條市条例第7号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の小規模改良住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
(2) 所得に関する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 市内に住所を有する者。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 入居決定者と同程度以上の収入のある者
(3) 入居決定者と別の世帯に属する者
(4) 地方税及び国税の滞納がない者
3 連帯保証人の変更の承認を受けた者は、誓約書を市長に再提出しなければならない。
(2) 条例第13条により準用する五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号。以下「市営住宅条例」という。)第13条第1項又は前条第2項の規定による承認を受けた者の連帯保証人 当該承認を受けた年度の条例第7条第1項又は条例第11条第1項の規定により決定された家賃の6月分に相当する額
(収入超過者の認定の取消しの申出)
第6条 条例第13条により準用する市営住宅条例第29条第1項に規定する収入超過者(以下「収入超過者」という。)が、市営住宅条例第6条第2号に掲げる金額を超える収入がなくなった場合において、収入超過者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者認定取消申出書(様式第5号)に所得に関する必要な書類を添えて市長に出しなければならない。
(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)
第7条 条例第13条により準用する市営住宅条例第42条第3項及び第4項の規定により定める額は、近傍同種の住宅の家賃額(近傍同種の住宅の家賃の額が、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。)第4第1項の規定により算出した家賃の限度となる額(以下「基準限度額」という。)を上回る場合は基準限度額。)の2倍に相当する額とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(五條市小規模改良住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市小規模改良住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。