○五條市要介護認定等関係情報の提供に係る事務取扱要綱

平成25年7月30日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市が行う介護保険の要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関して作成された個人情報に関する情報(以下「情報」という。)を個人の権利利益の保護及び要介護認定の公正さの確保に十分配慮し、要介護・要支援認定者が適正なサービスを受けるため、被保険者本人その他の関係者からの申出に対して提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(提供情報)

第2条 提供する情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定調査票(概況調査、特記事項、認定情報をいう。ただし、記載事項中調査員が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(ただし、主治医の同意を得た場合のみとする。)

(対象者)

第3条 個人のプライバシー保護を図るために、情報の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申出に基づいて行うものとする。

(1) 前条の情報に係る介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「本人」という。)又は法定代理人(法人を含む。)

(2) 本人の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者をいう。)

(申出手続)

第4条 申出に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 要介護認定等関係情報提供申出書(別記様式)

(2) 本人であることを証明できる書類又は本人との関係を証明できる書類。ただし、本人の親族による申出の場合は、原則として本人の同意を必要とする。

(情報提供)

第5条 前条の申出を受けたときは、第3項に該当する場合又はその場で情報提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申出に係る情報を提供するものとする。

2 前項の情報の提供は、閲覧又は写しの交付によって行う。この場合、認定調査票の調査員が特定される部分は不開示とする。

3 情報の提供は、当該情報に係る本人の要介護認定等について、南和協議会における審査判定が終了するまでは、これを行うことができない。

(情報提供を受けた者の遵守事項)

第6条 情報提供を受けた者は、当該情報の取扱いについて、次の事項を遵守するよう努めるものとする。

(1) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(2) 本人の文書による同意を得ることなく、提供された情報を目的以外で使用しないこと。

(3) 提供を受けた情報は厳重に管理し、紛失又は破損しないように適切な管理に努めるとともに、提供を受けた情報を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。

(4) 目的を達成し、情報を所持する必要がなくなった場合は、速やかに当該情報を本人に提出するか、又は責任を持って廃棄すること。

(5) 本人又は市から提供された情報の提示又は提出若しくは返還を求められた場合は、いつでもこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 市長は、情報の提供を受けた者が、前条各号に定めた事項を遵守しなかった場合は、提供を受けた情報の返還を求めるとともに、第5条第1項の規定にかかわらず、以後その者に対して情報の提供を行わないものとする。

(費用)

第8条 情報の提供を受ける者は、五條市情報公開事務取扱要綱(平成11年7月五條市告示第38号)第10第4項の規定に準じ、写し1枚につき10円(両面複写は、20円とする。)を現金で徴収する。なお、収入の歳入科目は、特別会計においては次のとおりとする。

(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(令和4年告示第166号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市要介護認定等関係情報の提供に係る事務取扱要綱

平成25年7月30日 告示第105号

(令和4年4月1日施行)