○五條市滞在体験型観光施設条例施行規則

平成21年9月28日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、五條市滞在体験型観光施設条例(平成21年9月五條市条例第21号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、五條市滞在体験型観光施設(以下「体験施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に体験施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。ただし、体験施設の適正な運営を確保するため市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 体験施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 指定管理者の候補者の選定基準

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、条例第4条に規定する五條市滞在体験型観光施設指定管理者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者事業計画書(様式第2号)

(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の収支予算書(様式第3号)

(3) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体等にあっては、会則等)

(4) 団体等の役員名簿又はこれに類する書類

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書(様式第3号)

(6) 申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体等の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を次の各号に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 前条の事業計画書による体験施設の運営が、利用者の利便性を確保するものであること。

(2) 前条の事業計画書の内容が、地域活性化につながり、体験施設として効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有し、安全管理や緊急時対応及び苦情トラブル等に取り組む体制が確立していること。

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により候補者を選定するために必要があると認めたときは、指定を申請した団体等に対し、前条で定める書類以外の書類を資料として提出させ、説明を求めることができる。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する団体等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公募において第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、体験施設の管理を行わせるのに適当であると認める団体等がいなかったとき。

(3) 市長が体験施設の適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により選定するときは、当該団体等と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(候補者の選定等の通知)

第6条 市長は、第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定通知書(様式第4号)により、また選定しないと決定したときは、指定管理者候補者不選定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(再度の選定)

第7条 市長は、前条の規定による通知を行った後から次条の規定による指定に至るまでの間において、指定管理者の候補者につき、辞退その他の理由により指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該候補者の選定を取り消し、体験施設に係る他の申請者の中から再度指定管理者の候補者を選定することができる。この場合において、市長は、指定管理者候補者選定取消通知書(様式第6号)により、選定の取消しを当該候補者に通知するとともに、遅滞なく、再度の選定及びその結果を当該他の申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定等)

第8条 市長は、第4条第5条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(協定の諦結)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体等は、市長と体験施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(業務報告書の提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、体験施設の管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した指定管理者業務報告書(様式第8号。以下「業務報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後速やかに当該年度の当該日までの業務報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 市長は、体験施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第9号)により、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、指定管理者業務停止命令書(様式第10号)により、それぞれその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(利用許可の手続き)

第13条 条例第9条に規定する市長の許可を受けようとする者は、五條市滞在体験型観光施設(通称「前防邸」)利用許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、体験施設の宿泊に係る許可を受けようとするときは、市長が備える旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条第1項に規定する宿泊者名簿に記載することにより、当該申請書を提出したものとみなすものとする。

2 市長は、前項の利用を許可したときは、五條市滞在体験型観光施設(通称「前防邸」)利用許可書(様式第12号)を体験施設を利用しようとする者に交付するものとする。ただし、体験施設の宿泊に係る許可については、体験施設の鍵を当該者に引き渡すことにより、当該許可書を交付したものとみなすものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第14条の規定により、使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 市が行政目的で使用するとき 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に公益上必要と認められるとき その都度定める額

2 前項に規定する減免を受けようとする者は、利用予定日の14日前までに五條市滞在体験型観光施設(通称「前防邸」)使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出し、五條市滞在体験型観光施設(通称「前防邸」)使用料減免承認書(様式第14号)の交付を受けなければならない。

(使用料の返還)

第15条 条例第15条の規定により使用料を返還できる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。

(2) その他特別な理由があると市長が認めたとき。

(体験施設の管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第15条の2 条例第3条により体験施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条(見出しを含む。)及び第15条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第11号及び様式第12号中「五條市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第13号及び様式第14号中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、五條市滞在体験型観光施設条例(平成21年9月五條市条例第21号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な公募、書類の提出等についての準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、五條市立民俗資料館条例等の一部を改正する条例(令和4年9月五條市条例第31号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の五條市滞在体験型観光施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の五條市滞在体験型観光施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五條市滞在体験型観光施設条例施行規則

平成21年9月28日 規則第23号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成21年9月28日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第22号
令和2年1月31日 規則第2号
令和4年4月13日 規則第84号
令和4年9月28日 規則第104号